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公的年金からの特別徴収

税務課 : 2020/10/06

 65歳以上の公的年金受給者で下記の条件に該当する方は、公的年金から町県民税が特別徴収(天引き)されます。

対象となる方

 公的年金等に係る町県民税の納税義務者のうち、その年度の初日(4月1日)において、老齢基礎年金等を受給している年齢が65歳以上の方
 ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

  • その年度の初日の属する年の1月1日以降引き続き三木町に住所を有していない場合(年の途中で転出入をした場合)
  • 老齢基礎年金等の給付額が、年額18万円未満である場合
  • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合(介護保険料が特別徴収されていない場合)
  • その年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

対象となる税額

 公的年金等に係る所得額に応じた個人住民税(町県民税)の所得割額及び均等割額

対象となる年金

 老齢基礎年金等から特別徴収(天引き)されます。(遺族年金、障害年金等の非課税年金からは特別徴収されません。)

徴収方法

 新たに特別徴収となる年度については、年税額の2分の1を年度の前半(6月、8月)に普通徴収(自分で納付)により納付し、残りの2分の1を年度の後半(10月、12月、2月)の年金支給のつど特別徴収(天引き)します。
 2年目以降については、年度内の6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金支給のつど特別徴収(天引き)しますが、その年度の前半の徴収税額は、前年度の公的年金に係る年税額の1/2に相当する額を特別徴収(仮徴収)し、その年度の後半の徴収税額は、その年度の年税額から前半に徴収した税額を差し引いた残りの額を特別徴収します。

特別徴収を開始する年度の徴収方法
徴収方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(天引き)
前後半の別 前半 後半
徴収月(期) 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6

2年目以降(通常年度)の徴収方法 (平成28年10月1日以降)

徴収方法 特別徴収(天引き)
仮徴収 本徴収
前後半の別 前半 後半
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度公的年金に係る年税額の

1/6
前年度公的年金に係る年税額の

1/6
前年度公的年金に係る年税額の

1/6
年税額から
仮徴収した額を控除した額の

1/3
年税額から
仮徴収した額を控除した額の

1/3
年税額から
仮徴収した額を控除した額の

1/3

その他

 公的年金等所得以外の所得に係る町県民税及び特別徴収の対象とならない方の町県民税については、窓口納付、口座振替及び給与からの天引きにより納付していただくことになります。
 特別徴収(天引き)される公的年金の種類及び徴収される税額等は、その年の6月に町から送付する税額決定通知書によってお知らせします。


税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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