子育て支援医療
まんでがん子ども課 : 2019/12/05
概要
出生または転入により三木町に住民票を有することになった子どもに対して医療費の自己負担分を助成する事業です。対象者
出生・転入日から中学校卒業(満15歳に達した以降の最初の3月31日)まで。(手続きが遅れた場合は医療費助成を受けられない月が発生しますのでご注意ください。)
助成範囲
健康保険診療による自己負担分主な対象外となるものは
「検診費」・「予防注射」・「初診料」・「文書料」・「薬の容器代」・「入院時などの高額医療」・「差額ベット代等諸費用」・「入院時食事代」・「第三者の行為による事故の治療」・保育所・幼稚園・小学校・中学校で怪我した場合の「日本スポーツ振興センター分」・組合保険、共済組合などから支給される「家族療養附加給付金」 など
助成方法
- 県内の病院にかかるときは、医療機関等の窓口で健康保険証と三木町支援医療費受給資格者証を提示してください。(三木町支援医療費受給資格者証を提示しない場合は実費でお支払いしていただきます。)入院などで高額療養費に該当したとき、入院時食事療養費に係る標準負担額および自費診療分以外は無料で受診できます。
- 県外の病院にかかるときは、立替払いとなりますので、健康保険証を提示して受診し、自己負担額をお支払いください。
立替払い請求方法 (県外の病院、接骨院、柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ、訪問看護で医療を受けた場合)
※診察を受けたその月末か翌月の初めに下記の医療費支給申請書を医療機関毎に1枚の用紙にまとめて証明してもらい、役場に申請をしてください。
振込
※月の15日までに申請のあったものはその月末に振込いたします。振込が遅れる場合
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当月分のもの
振込日の属する月分の申請書は翌月末の振込になります。
(例 4月分の申請書を4月15日までに受付しても5月末の振込になります。) -
入院などで医療費が高額なもの
入院などで高額になるものについては、加入の健康保険に高額医療の申請が必要になります。高額医療費の金額を確認できる書類を後日役場に提出していただいてからの振込になります。
子育て支援医療の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です
社会保障・災害対策の手続きに個人番号の提示が必要となりました。
子育て支援医療の新規申請の手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。
その際に下記の同意書を提出していただく必要があります。
マイナンバー制度の「情報連携」によって、一部の添付書類が省略できます
省略できる書類
・所得課税証明書
届けが必要な時と必要書類
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加入の健康保険が変わった時
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新しい健康保険証
三木町医療費受給資格者証
印鑑
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受給資格者証を紛失したとき
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健康保険証
印鑑
※上記のほか、受給資格の確認ため、書類の提出が必要となる場合があります。
その他医療制度
子育て支援医療費受給期間中で、ひとり親家庭等医療・重度心身障害者等医療(下記参照)を受けることができる方は、それぞれの医療で手続きが必要になります。