自治会・集落の法人化(認可地縁団体)について
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)により地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会)は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となりました。
法人化の対象となるのは
地縁による団体とは、「町又は字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことを言い、自治会・集落など区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。
【認可の対象とならない団体】
・構成員に対して住所以外に性別や年齢の条件が必要な団体
・活動内容が限定された団体(趣味やサークル活動を行う団体)
・不動産等の保有を目的としない団体
法人として認可を受ける要件は
町長の認可を受ける必要があります。要件としては以下の4点です。
○良好な自治会活動を現に行っていると認められること
○自治会・集落の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
○自治会・集落の区域に住所を有する全ての住民が構成員になることができ、その相当数が現に構成員になっていること
○規約の中に下記の項目を定めていること
・目的
・名称
・区域
・主たる事務所の所在地
・構成員の資格に関する事項
・代表者に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項
法人化の手続きで不明な点があるときは、地域活性課まちづくり係までご相談ください。
法人化の手続きに必要な書類
法人化を決定した総会議事録の写し(参考例)(Word:36KB)
前年度の事業報告、収支決算 (様式例)(Excel:18KB)
当年度の事業計画、収支予算 (様式例)(Excel:18KB)
地方自治法施行規則第19条第1項第1号に基づく届出書(Word:25KB)
区域を示した図面
認可後の手続きについて
認可されてから下記の事項に変更があるときは、届出が必要です。
○認可地縁団体の名称
○規約に定める目的
○区域
○代表者の氏名及び住所
○裁判所による代表者の職務執行停止の有無、職務代行者の選任の有無(有の場合、その氏名及び住所)
○代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所)
○規約に解散の事由を定めているときはその事由
○認可年月日
【必要な提出書類】
告示事項変更に伴い開催した総会議事録の写し(記載例)(Word:26KB)
届出書(地方自治法施行規則第19条第1項第1号)(Word:25KB)
認可後の手続き その2
法人格を取得した(認可を受けた)ときは、自治会・集落の印鑑を登録することができます。
自治会・集落が所有する不動産を処分する登記を行うときは、代表者の印鑑登録証明が必要となりますので、認可された地縁団体の印鑑登録申請の前に手続きを行ってください。
また、認可地縁団体であることを証する書類や同団体の印鑑を登録したことを証する書類の交付を希望するときは、代表者が申請を行う必要があります。代理人が行うときは、委任状を添えて申請してください。
【印鑑登録で申請に必要なもの】
○登録しようとする自治会・集落の代表者の印鑑
※ゴム印等の変形するものは不可
※印鑑の一辺が8ミリ~30ミリ
※印影が鮮明なもの
○印鑑登録した代表者の個人印
○代表者の個人印で印鑑登録した証明書
○手数料350円/通
【各種証明書の交付申請時に必要なもの】
○登録された団体の印鑑
○代表者個人の印鑑
○手数料:350円/通
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