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広告事業について

政策課 : 2019/08/01
 この事業は、町が管理する資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより町の新たな財源の確保と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

広告掲載について

 広告媒体に掲載する広告は、広告主の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民等への生活情報の提供に資するものとし、その基本原則は次のとおりです。
  • 広告掲載の基本原則(三木町広告掲載要綱第3条)
  1. 公正で真実なものであること。
  2. 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
  3. 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
  4. 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
  5. 本町条例及び関係法規を遵守したものであること。
  • 広告主の責任(三木町広告掲載要綱第13条)
  1. 広告掲載に係る内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
  2. 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により、三木町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
  3. 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
  4. 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。

広告実施媒体について

※公用封筒につきましては、それぞれの封筒に応じて変わります。募集の詳細情報は、その都度広報みき及び町ウェブサイトの新着情報に掲載します。

広告掲載要綱・基準

三木町広告掲載要綱(PDF:231KB)

三木町広告掲載基準(PDF:305KB)

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政策課 広報統計係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302

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