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地籍調査の進め方

農林課 : 2015/03/20

1.住民への説明会

住民への説明会(画像)
  調査に先立って、調査地域内の土地所有者、隣接する土地の
 所有者の方々に、地籍調査の概要を説明します。

2.一筆地調査

一筆地調査(画像)
  現地において、土地所有者立ち会いのもと、一筆ごとの土地に
 ついて所有者、地番、地目、境界を調査、確認します。これを一筆 
 地調査といいます。
  この調査は、登記所にある登記簿と公図をもとに調査図を作り、
 土地所有者立ち会いの上で、現地と照合しながら、両者合意の
 上で確認した境界に杭を設置します。

3.一筆地測量

一筆地測量(画像)
  立会で確認していただいた境界は、国土地理院が設置した電
 子基準点・基本三角点及び基準点を基にして、境界杭の位置を
 測量します。
  これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることにな
 ります。

4.地籍図の作成・面積の測定/地籍簿の作成

地籍図の作成・面積の測定/地籍簿の作成(画像)
  測量結果を基に正確な地図(地籍図)の作成、面積の測定をし
 ます。「地籍図」とは、基本点に基づいた測量を行った結果、その
 土地が地球上のどの位置にあるかを、一筆ごとに土地の区画と
 地番を地図に示したものです。

  その後、一筆地調査と測量の結果をまとめた「地籍簿」を作成
 します。
 
  「地籍簿」とは、一筆ごとの土地の地番・地目・地籍・所有者の
 調査結果を記載したものです。

5.成果の閲覧・ 確認

成果の閲覧・ 確認(画像)
  地籍細部測量が終わると、地籍図案(測量図面)と地籍簿案を
 土地所有者に閲覧していただき、誤りを訂正する機会を設けま
 す。
  閲覧では地番や地目のほか、土地の形状や、分筆・合筆等が
 希望どおりに測量されているか確認していただきます。

  閲覧期間は20日間です。ここで確認された結果に誤りがある場
 合には、担当者に申し出てください。

6.登記所への送付/成果の利活用

登記所への送付/成果の利活用
  認証後、地籍簿と地籍図の写しが法務局へ送られます。
  法務局では、地籍調査の成果に基づいて登記簿・登記所備え
 付け地図が更新され、正式に活用されます。

  地籍調査の結果は、都市計画・農林政策・税務など土地に関す
 る行政分野で活用されます。
 

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農林課 地籍調査係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3319

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