提出書類について
- ホーム
- 提出書類について
農林課 : 2015/03/20
>> 委任状
>> 代表相続人選任通知書
>> 共有者代表選任通知書
>> 提出書類の考え方
登記名義人が死亡されている場合や、共有名義の土地で第三者の方を代理人として委任される場合は、「提出書類の考え方」 を参考に提出して下さい。 |
【委任状】【代表相続選任通知書】【共有者代表選任通知書】は現地立会日より1週間前までに産業振興課地籍調査係ま で送付等にて提出して下さい。 送付される場合は〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地 三木町役場 農林課 地籍調査係まで お願いします。 |
委任状
一筆地調査(現地調査)においては、土地所有者の方に現地立会をお願いしていますが、地権者の方が遠方である場合や、仕事等で当日都合がつかず土地所有者本人が立会できない場合には、第三者の方を代理人として委任することができます。そのほか土地の分筆・合筆等や地籍図・地籍簿の閲覧についても委任することができます。
※同一世帯の親族関係(夫や妻に委任する場合も含む)であっても土地所有者でなければ「委任状」が必要です。
代表相続人選任通知書
登記名義人が死亡されており、相続登記をされていない土地の現地調査には相続人全員で立会しなければなりません。できない場合は、相続人の中から代表の方を選任していただき「代表相続人選任通知書」を提出して下さい。後日、相続人の間で問題が生じることがないよう、代表者の選任にあたっては十分お話し合い下さい。
共有者代表選任通知書
共有名義の土地の現地調査には共有者全員で立会しなければなりません。できない場合は、共有者の中から代表の方を選任いただき「共有者代表選任通知書」を提出して下さい。後日、共有者の間で問題が生じることのないよう、代表者の選任にあたっては十分お話し合い下さい。
提出書類の考え方
土地所有者が健在の場合 |
1.土地所有者が何らかの理由により、親族または第三者に立会等を委任される場合 >>土地所有者は『委任状』提出 ↓ >>委任を受けた代理人は土地境界の現地立会 |
土地所有者が故人で相続登記をされていない場合 |
1.相続人全員が立会をされる場合 >>提出していただく書類はありません。 2.相続人の代表が現地立会をされる場合 >>相続人の中から代表を決定し、『代表相続人選任通知書』提出 ↓ >>相続人代表は土地境界の現地立会 3.相続人全員が何らかの理由により、親族または第三者に立会を委任される場合 >>相続人の中から代表を決定し『代表相続人選出通知書』提出 ↓ >>相続人代表は現地立会をしていただく方への『委任状』提出 ↓ >>委任を受けた代理人は土地境界の現地立会 |
土地所有者が複数の場合 |
1.共有の土地で共有者全員が立会をされる場合 >>提出していただく書類はありません。 2.共有の土地で共有者の代表が立会をされる場合 >>共有者の中から代表を決定し、『共有者代表選任通知書』提出 ↓ >>共有者代表は土地境界の現地立会 |
>> TOPに戻る
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
農林課 地籍調査係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3319
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3319