メニューを飛ばして本文へ

戸籍の広域交付について

住民健康課 : 2024/05/30

これまで本籍地のみに限定されていた戸籍謄本等の交付が、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになり、お住まいや勤務先などお近くの自治体の窓口をご利用いただけます。

請求できる方、対象となる証明書、請求方法に制限がありますのでご注意ください。

 

【重要】暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)

暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話確認することとされています。

そのため、相続で遡りの戸籍を請求される場合など複数の本籍地の戸籍(除籍)を請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があります。

請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されますので、あらかじめご了承ください。

 

 

請求できる方

本人または配偶者、直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)

※兄弟・姉妹、代理人や第三者による請求は広域交付の対象外です。

 また、郵送による申請はできません。必ず窓口にお越しの上で申請してください。

※広域交付対象外となっている場合は、本籍地の市区町村窓口に直接請求されるか郵便請求で請求してください。

請求できる方

 

 

本人確認について

・窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※官公署発行の顔写真付本人確認書類がない場合は、請求できません。

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

 

広域交付の対象となる証明について
種類 手数料
戸籍全部事項証明書 1通 450円
除籍全部事項証明書 1通 750円
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) 1通 750円

(注意)
・抄本、一部事項証明書、個人事項証明書、附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。

・戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
・転籍等により、いくつかの市区町村にわたって本籍地がある場合でも、1か所の窓口で請求が可能になりますが、連続した戸籍等をご請求の場合、本籍地への照会等が必要となることも予想され、即時に交付できない場合もありますので、予めご了承ください。

・本籍自治体の事情により交付できない場合があります。

 

関連リンク

制度の詳細については、下記の法務省のホームページをご参照ください。

戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>


住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

PAGE TOP