農地転用について
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農地転用および転用後権利移動について(農地法第4条、5条)
農地転用について
農地を住宅、太陽光発電等に転用するには、農地法第4条(権利移動のない転用)、農地法第5条(権利移動のある転用)の許可が必要になります。
※一時的に転用する場合にも許可が必要になります。
また、一時的な転用においては所有権移転は発生しません。
(農地法第5条第2項第5項)
[主な審査の基準について]
[立地基準]
農地を転用するに当っては申請農地の立地が基準の1つになります。
農地転用を行う際には、申請をする農地が農用地区域ではないこと、基盤整備等を行っていないことが条件になります。
また、周辺の施設、農地等によって許可が出来ないことがあります。
[一般基準]
一般基準とは、事業等を行ううえで十分な資金を保有しているか、周辺農地の利用に影響を与えるかどうか等の基準になります。
一般基準も立地基準同様に許可基準において重要なものになりますのでご注意ください。
※詳しくは三木町農業委員会事務局までご連絡ください。
農地転用の注意点について
農地を転用するには、原則として許可が必要になります。
無断で転用を行った場合、県知事の指導・命令により現状回復を行う可能性があります。
無許可で行った転用を伴う貸借、農地購入は効力を生じないのでご注意ください。
また、転用申請書類とは異なる目的で転用を行うことはできないのでご注意ください。
書類申請の締切日について
三木町農業委員会では、毎月1日を転用、売買等の締切日としております。
※締切日が土曜、日曜、祝日の場合にはその前日を締切日としております。
書類申請に関して質問等ございましたら、三木町農業委員会事務局までご連絡ください。
農地転用における事務処理について
農地転用に関しては、香川県のHP上で詳しい審査基準、許可までの流れが記載されているものがあります。詳しくは、下記リンクを参照ください。
農地に関する各種様式
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3310