海外療養費
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海外療養費について
海外渡航中にやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その費用の一部について払い戻しを受けられます。
医療費の全額を支払い、後で「療養費」として申請することで日本での診療を標準とした額の保険者負担額を払い戻します。
支給対象
支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られています。
対象外となるもの
・治療目的で渡航した場合
・心臓や肺などの臓器移植
・性転換手術
・人工授精などの不妊治療
・美容整形
・予防接種、健康診断、定期検査等
申請時に必要なもの
1 療養費支給申請書
2 医療機関等の証明を受けた「診療内容明細書(Form A)」及び「領収明細書(Form B)」
渡航前にご用意して海外へ渡航してください。
下記PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。
※病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ医療機関等の証明を受けてください。
※渡航前に上記書類の準備ができなかった場合は、医療機関等の様式の診療内容明細書・領収明細書で必要事項が確認できれば申請を受付けますが、審査ができない場合は不支給となりますのでご注意ください。
3 領収書(現地で支払いした領収書の原本)
4 2及び3、その他外国語で記載された添付資料の日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所も記入)
※翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いする場合があります。
5 海外で治療を受けた方のパスポート(本人確認及び渡航記録確認ができるもの)
6 海外の医療機関等に照会する同意書
7 国民健康保険証
8 振込先のわかるもの
9 マイナンバーのカード
注)診療内容明細書(Form A)」及び「領収明細書(Form B)」は、役場住民健康課 保険医療係にありますので渡航される際にはご利用ください。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303