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お引越しや結婚等で住所や氏名の変更がある方へ

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住民健康課 : 2017/03/30

転入や転居などの住所の変更、婚姻・離婚などによる氏名等の変更があった場合は、マイナンバー(個人番号)カードの券面記載事項を修正する必要があります。
上記の処理を行っていない場合、マイナンバーカードを身分証明書として利用できません。
また、署名用電子証明書が搭載されている方は、住所の変更等で署名用電子証明書が失効となりますので、継続して利用を希望される方は手続きが必要となります。
マイナンバーカード記載事項に変更が生じる際には、届出書類とあわせてマイナンバーカードをご提示くださいますようお願いします。

マイナンバー(個人番号)カードの継続利用について

マイナンバーカードの継続利用の手続きには、カードと暗証番号が必要です。
必ずご本人か同一世帯員の方が手続きにご来庁ください。

※ただし、次の要件に当てはまる場合は継続してご利用いただくことができません。
(1) 転出予定日から30日を過ぎて転入届を提出した場合。  
(2) 転入した日から14日を過ぎて転入届を提出した場合。
(3) 転入届を提出した日から90日を過ぎても継続利用の手続きをしなかった場合。

署名用電子証明書は住所変更、氏名変更等により自動失効しますので、ご希望の方はお申し出ください。

そのほか(注意事項)

  • 必ずご本人か同一世帯員の方が手続きをおこなってください。同一世帯員以外の方に委任することはできません。
  • 転入届を出した場合でも、マイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく、90日を経過すると、そのマイナンバーカードは失効となりますので、ご注意ください。
  • マイナンバーカードの住所変更手続きは出張所で行うことができません。本庁舎窓口までお持ちいただきますようお願いします。

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住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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