開発行為にともなう消防水利の設置について
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総務課 : 2017/05/29
開発面積が1000平方メートルを超える開発行為は、消防水利についての協議を行う必要があります。防火水槽や消火栓を設置する必要性が生じることから、総務課(891-3301)までご連絡下さい。(防火水槽などは、消防車両が接近できるように設置する必要があります。)
■指導要領、技術基準について
■開発行為にともなう消火栓、防火水槽設置届出書類について
(1)消火栓や防火水槽の設置が決定すれば工事着工前に「消防水利設置届出書」を2部提出して下さい。
(2)防火水槽については、本体を設置する前後に「中間検査」を実施します。設置予定日が決まれば総務課(891-3301)までご連絡下さい。
※二次製品を導入する場合、本体設置後のみ検査を実施します。
(3)中間検査時に説明しますが、防火水槽なら水張りをして7日間、毎日、減水検査をして下さい。その結果表を完工届に添付します。その後、埋め戻して標識を建植したら「完工届」を2部提出して下さい。
(4)消火栓については、開発区域内または開発区域に隣接している道路上(町道、町管理農道、県道、国道)にある物に限り、設置者から消火栓寄附申出書により町へ寄附することもできます。なお、防火水槽は原則として寄附することはできません。
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総務課 危機管理係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3301
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