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空き家について適切な維持管理をお願いします

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土木建設課 : 2018/05/18

 近年、人口減少をはじめとした社会環境の変化に伴い、全国的に空き家が増加し続けています。その中でも、適切な管理がされないまま長期間放置された空き家等が、防災、衛生、景観等において周辺環境に深刻な影響を及ぼすといった問題が全国で顕在化しており、本町においても空き家等に関する問い合わせが多くなってきています。
 全国的に増加している空き家等問題を解消するために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に完全施行されました。
 この法律では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
 空き家やその敷地について適切な管理がされていない場合、建物の老朽化や環境衛生の悪化、樹木の繁茂が進むこととなり、その状態が続くと、周辺環境や道路の通行に悪影響を及ぼしていくことが想定されます。
 空き家等が適切に管理されていないために、家屋が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その空き家の所有者等は損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。
 つきましては、空き家等を所有・管理している方は、近隣住民や通行人に危害が及ぶことがないよう家屋等の適切な管理をお願いします。

お持ちの住宅が空き家となったとき(PDF:523KB)

特定空家等に対する措置

 適切な維持管理がされていないことにより、次のような状態にあると認められる空き家等を「特定空家等」と判断し、特別措置法の規定により、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言、指導、勧告又は命令を行うことができるようになります。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※国土交通省による「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」より

 また、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行ができるようになります。

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土木建設課 都市計画係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307

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