独自利用事務について
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こども課 : 2018/02/14
独自利用事務とは
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
- 届出1 三木町医療費助成条例(平成27年三木町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者)
- 届出2 三木町医療費助成条例(平成27年三木町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども)
- 届出3 三木町医療費助成条例(平成27年三木町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等)
参考
- 三木町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
- 三木町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
- 三木町医療費助成条例
- 三木町医療費助成条例施行規則
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322
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