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自立支援医療(精神通院医療)

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福祉介護課 : 2020/12/28
 精神疾患のために医療機関を受診する際、医療費の自己負担額を軽減するものです。

 この制度を利用すると、自己負担額は原則1割となり、ご本人の属する世帯(ご本人と同じ医療保険に加入する方)の所得やご本人の収入に応じて、毎月の負担限度額が決まります。

 有効期間は1年間です。更新の手続きは、有効期間の終了する日の3ヶ月前から受付することができます。

 また、利用する医療機関、医療保険、住所等を変更した場合にはそのつど変更届が必要です。

はじめて申請するときは・・・

  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  • 医師の診断書(指定医によるもの)
  • 保険証
  • 年金額の分かるもの(年金証書、年金振込通知書など)
  • 印鑑
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証(すでにお持ちの方)
  • マイナンバー(個人番号)

※申請書、診断書は役場福祉介護課または精神科医療機関にあります。

更新するときは・・・

 はじめて申請するときと同様です。

ただし、前年度申請時に診断書の提出があり、病状の変化及び治療方針の変更がない場合の継続申請には診断書の添付は不要です。

紛失したり、破損したときは・・・

  • 自立支援医療再交付申請書
  • 印鑑
  • マイナンバー(個人番号)

受給者証が必要なくなった場合や死亡したときは・・・

  • 受給者証
  • 印鑑

県内から転入のとき、または氏名や住所、保険証、医療機関が変わったときは・・・

 いまお持ちの受給者証と印鑑をお持ちください。
 保険証の内容が変更になる場合は、保険証も合わせてお持ち下さい。

  • 受給者証
  • 印鑑
  • 保険証
  • マイナンバー(個人番号)


 なお、県内に転出のときは、転出先の市町で転入の手続きをお願いします。

県外から転入のときは・・・

  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  • 保険証
  • 転入前に発行された受給者証
  • 転入前にいた自治体に提出した診断書の写し
    (受給者証の有効期限が残っているとき)
  • 印鑑

 なお、県外に転出のときは、転出先の市町村で県外からの転入の手続きをお願いします。

受付場所・問合せ先

三木町役場 福祉介護課 福祉長寿係
TEL 087-891-3304


福祉介護課 福祉長寿係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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