精神障害者保健福祉手帳制度
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福祉介護課 : 2020/12/25
障害の程度によって1・2・3級に区分された障害者手帳が交付されます。
手帳の交付により税の控除等、さまざまな福祉のサービスを利用することができます。
各種申請の際は、それぞれ下記の必要書類をご用意ください。
手帳の有効期間は2年間です。更新の場合も同様の手続きが必要です。
また、手帳交付後に氏名や住所の変更がある場合は、変更届が必要となります。
初めて申請するとき又は更新するときは・・・
- 障害者手帳交付等申請書
- 医師の診断書(初診から6か月を経過した日以後、かつ記載日から3ヶ月以内のもの)
- ※精神障害を理由とする障害年金や特別障害者給付金を受給されている方は、
診断書は必要ありません。
ただし、次の書類が必要となります。
・障害年金証書、年金裁定通知書、振込通知書、又は、
特別障害者給付金受給資格者証、決定通知書、振込通知書
・同意書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)
※更新の手続きは、手帳の有効期限の終了する3か月前から申請できます。
※申請書、診断書、同意書は福祉介護課や精神科医療機関にあります。
紛失したり、破損したときは・・・
- 障害者手帳再交付申請書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)
手帳が必要なくなった場合や死亡したときは・・・
現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を返還してください。- 障害者手帳返還届
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
県内から転入のとき、または氏名や住所が変わったときは・・・
変更の届けが必要ですので、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳と印鑑をお持ちください。
- 障害者手帳記載事項変更届
- 今お持ちの手帳
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)
なお、県内に転出のときは、転出先の市町で転入の手続きをお願いします。
県外から転入のときは・・・
変更の届けが必要ですので、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳と印鑑をお持ちください。
- 障害者手帳記載事項変更届
- 障害者手帳交付等申請書
- 現在お持ちの手帳
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)
なお、県外に転出のときは、転出先の市町村で県外からの転入の手続きをお願いします。
受付場所・問合せ先
三木町役場 福祉介護課 福祉長寿係
TEL 087-891-3304
福祉介護課 福祉長寿係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304