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三木町医療費助成制度(重心)

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福祉介護課 : 2015/08/01

三木町医療費助成制度(重心)

身体障害者手帳の1級から4級、療育手帳のいずれかをお持ちの方は、医療費の助成を受けられます。

助成対象者について

次のア、イのいずれかに該当し、(1)又は(2)に該当する人

ア 身体障害者手帳の交付を受けた人(障がいの程度が1~4級)
イ 療育手帳の交付を受けた人
 
(1) 手帳の交付日が、平成20年8月1日以降の場合
・・・手帳の交付を受けた日の年齢が65歳未満の人
(2) 手帳の交付日が、平成20年7月31日以前の場合
・・・手帳の交付を受けた日の年齢制限はありません

 

 

 

 

 

 

所得の限度額

 障害者本人またはその扶養義務者および配偶者の前年の所得算定額(1~7月申請の時は前々年中所得)が限度額を上回っている世帯に属する方については、医療費の助成が受けられなくなります。なお、事情により次年以降の所得が変動し、所得算定額が限度額内になった場合は、医療費の助成を再開します。

 ※平成22年税制改正により、平成23年分の所得から年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せが廃止されましたが、従来どおり(控除があるとみなして)の取扱をいたします。
 

本人 約360万円
配偶者及び扶養義務者 約628万円

 



上記の金額は、扶養親族などがいない場合の目安の金額です。
 (扶養親族の数などによって額は変わります。また、限度額は改正される場合があります。)

受給資格のできる時期

申請した日の属する月の初日からです。
 (ただし、特別の理由がある場合は、1か月以内であれば、資格取得日を手帳の交付月又は転入日までさかのぼることができます。)

手続きについて

対象者になる方は、医療保険証など必要書類を添えて、福祉介護課(2番窓口)で手続きをしてください。

◆資格申請の手続きに必要なもの
 ・ 三木町医療費受給資格者証交付申請書(窓口等に用意しています)
 ・ 医療保険証
 ・ 身体障害者手帳または療育手帳のいずれか
 ・ 印鑑
 ・ 本人名義の預金通帳(児童の場合は保護者名義のもの)
 ・ 同意書
 ・ マイナンバー(個人番号)

助成の範囲

 町が助成するのは、保険診療の自己負担額(高額療養費、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分は除く。)です。
※ 保険診療外の経費は、対象外です(健康診断・検診料、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の個室料など)。
※ 高額療養費は、加入している医療保険等から還付を受けられますので、ご自身で請求してください。
※ 受給資格者証を使用した場合で、医療保険から高額療養費を受給できるときに、町が医療機関に支払った額と重複した部分について、医療費の調整(町への返納)があります。その際には、保険者への高額療養費の申請及び高額療養費受給後の一部御返金をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
 ※ 学校での事故や、交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、受給資格者証は使えません(学校事故については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が、第三者行為により生じた傷病については、加害者の傷害・損害保険が優先されます。)。

医療機関にかかるとき

 県内の医療機関(病院、診療所、調剤薬局など)で受診する際(療養費、はり・きゅう・マッサージ、接骨院は除く。)は、必ず「医療費受給資格者証」を医療保険証に添えて、医療機関窓口に提示してください。高額療養費、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は、無料で受診できます。
 療養費、接骨院及び県外の医療機関等で受診する際は、立替払となりますので、健康保険証を提示して受診し、自己負担額をお支払ください。
 なお、療養費、接骨院及び県外の医療機関等は、引き続き償還払い(立替払い)のままです。

◆医療費の申請に必要なもの
 接骨院及び県外の医療機関等で受診したり、県内の医療機関で医療費受給資格者証を提示せず自己負担額を支払ったときは、これまでどおり、医療費支給申請書にかかった医療機関ごとに1か月単位で保険診療の自己負担額の証明を受け、福祉介護課(2番窓口)に提出してください(郵送でも可)。ただし、療養費(治療用装具等)の場合は、関係書類の添付が必要です。
  ※ 診療月の翌月15日までに受付したものは、その月の月末に16日以降に受付した支給申請書は翌月の月末に、保険診療の自己負担額のうち高額療養費に係る自己負担限度額までについて口座振込で支給します(高額療養費は、加入している健康保険に御自身で請求してください。)。
  受付期間は、5年以内です(ただし、平成23年8月診療分以降に限る。)。

後期高齢者医療制度に加入の方

 町内・町外の医療機関に関わらず、後期高齢者医療被保険者証を提示して一部負担金をお支払いください。
  医療機関で支払った一部負担金は、香川県後期高齢者医療広域連合から提供されるレセプト情報に基づき、受診月から原則4ヶ月後の月末に、届出の口座へ振り込みます(レセプト情報の遅れなどにより、支払が遅れることが ありますが、ご了承ください。)。
  支給額は、後期高齢者医療広域連合が定めた自己負担限度額までです。自己負担限度額を超えた額(高額療養費)は、後期高齢者医療広域連合から支給されます。

 ※ これまで提出していただいてた「医療費支給申請書」の提出が原則不要になりました。

変更があった場合

 以下の場合は手続きが必要になりますので、必要なものを持参し、福祉介護課で手続きをして下さい。
 ・ 加入している医療保険の種類・記号番号等に変更があったとき
   (必要なもの:医療保険証、受給資格者証、印鑑)
 ・ 氏名・住所等が変わったとき
   (必要なもの:受給資格者証、印鑑)
 ・ 受給資格者証を紛失され再交付を受けるとき
   (必要なもの:医療保険証、印鑑)
 ・ 生活保護を受けるようになったとき、町外へ転出したとき、障害者手帳や療育手帳を返還したときは、資格が喪失します
  ので、受給資格者証を返納してください。

申請書

 「医療費支給申請書」は、三木町役場福祉介護課窓口にあります。
 また、下記「申請書ダウンロード」から申請書をダウンロードすることができます。

申請書ダウンロード(PDF:101KB)

申請書の記入要領 

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福祉介護課 福祉長寿係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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