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特定事業所集中減算について

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福祉介護課 : 2018/08/03

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。

対象となるサービス

 訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

 算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を三木町に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。

 提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について三木町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

特定事業所集中減算の届出について

提出方法  窓口または郵送

宛先    〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地
      三木町福祉介護課 介護保険係

時期 判定期間 提出時期 減算適用期間
前期

3月1日から

同年8月末日まで

9月1日から

9月15日まで(必着)

10月1日から

翌年3月31日まで

後期

9月1日から

翌年2月末日まで

3月1日から

3月15日まで(必着)

4月1日から

同年9月30日まで

 

 ※15日が土曜日、日曜日に該当する場合は、翌開庁日を提出期間とします。

 ※平成30年度前期については、判定期間が平成30年4月1日から平成30年8月31日までとなりますので御留意ください。

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(PDF:146KB)

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式1(Excel:46KB)

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式2(Excel:46KB)

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福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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