規定回数を超える訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画等の届出について
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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に提出しなければなりません。
提出いただいた書類については、改善の必要性について検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング、地域ケア会議の開催等を行います。
基本方針
・介護保険制度の訪問介護の基本方針に「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。」と規定されていることから、訪問介護事業者及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、適切なアセスメントに基づき、居宅サービス計画を作成すること。
・介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合にあっては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。
届出の対象となる居宅サービス計画
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画です。
※身体介護が混在するサービスは除きます。
厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
1 生活援助中心型サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出書
2 基本情報
※5表は生活援助中心型の訪問介護が多くなった経緯がわかる部分のみで可
3 アセスメント表
4居宅サービス計画書(第1表~第7表)
生活援助中心サービスが厚生労働大臣が定める回数以上となった場合の届出書(Excel:34KB)
提出期限
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで
提出先
三木町 福祉介護課 介護保険係
※持参もしくは郵送にて提出してください。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304