メニューを飛ばして本文へ

農道原材料支給制度について

  • ホーム
  • 農道原材料支給制度について
土木建設課 : 2020/04/27

制度の概要

 農道は、皆さまのお住いの集落と耕作地を結ぶ道路であり、かつ、集落内の一般生活道としての役割を果たすためのものでもあります。
 農道には、明治時代以前から存在した里道を利用して作った農道もあれば、新しく公共事業等で作られた農道もあります。これらの農道を利用するために必要な草刈りや側溝泥上げの他、日常的な維持管理としての舗装、補修等は、原則として地元の皆さまにお願いしております。
 そこで三木町では、舗装のやりなおしや、修繕、補修等を行う場合で、一定の要件を満たしたときは、施工に要する原材料等の支給を受けることができる「農道原材料支給制度」を設けています。

農道原材料支給制度 ~ 整備までの流れ ~

◇本制度は、以下のフローチャートに示す流れで行われます。
◇なお、本制度の利用にあたっては、各集落単位で実行組合長(代表者)からの申請となります。

フローチャート(PDF:436KB)

対象となる要件及び注意点

本事業の対象は、以下の支給の要件を満たしたものに限ります。
事業を希望する方は、【申請前の注意事項】をご確認の上、所定の手続きをお願いいたします。

(1) 支給の要件
【補修や改良を行う場合】
(1)受益者2名以上で必要性の高い農道であること
(2)幅員1.8m以上の農道であること
(3)個人の所有地等、農道管理に影響しないものは支給対象外です
(4)1集落につき生コン8立法メートル(1路線4立法メートルで同一路線は支給しない)または、他の資材10万円が支給限度になります

【舗装を行う場合】
(1)受益者2名以上で必要性の高い農道であること
(2)幅員1.8m以上の農道であること
(3)個人の所有地等、農道管理に影響しないものは支給対象外です
(4)原則として、1集落で生コン4立法メートル又は、アスファルトオーバーレイ(施工費含む)80平方メートルが支給限度になります。

(2) 申請前の注意点
 ・施工箇所については、集落内で十分に協議を行い、実行組合長名で申請してください。
 ・本事業では地元施工を原則としておりますが、施工が困難な場合は、見積書を添付することで、請負での施工を可能としています。ただし、支給限度を超えるものについては地元負担となります。
 ・事前着工は対象外となります。必ず注文書を受け取ってから施工を行ってください。
 ・ほ場整備地内の農道については、工事完了から8年以上経過した地区のみ支給可能となります。

(3) 支給の申請について
 補修及び改良については、4月1日から随時申請を受付しています。
 舗装については、毎年5月上旬に各実行組合長に案内文書を送付し、6月末日まで受付を行います。

※予算の都合上、年度途中で申請受付を終了する場合があります。
 また、舗装については支給希望集落数により、支給決定量に増減が生じることがあります。

申請様式等 一覧

申請書【農道補修】様式1(Word:45KB)

申請書【農道舗装】様式2(Word:36KB)

(例)農道補修注文書(PDF:59KB)

(例)農道舗装注文書(PDF:83KB)

工事完了届(様式例)(Word:32KB)

施工例

施工例(PDF:701KB)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


土木建設課 建設係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307

PAGE TOP