プレミアム付商品券(配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援)
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配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により2019年(平成31年)1月1日以前に今のお住いの市区町村に住民票を異動させることができていない方は、申出により、次の措置を受けることができます。
1.手続きを行った方の分の購入引換券は、配偶者からの代理申請があっても交付しません。
2.3歳半未満の子どもがいる世帯の世帯主分の購入引換券は、手続きを行った方が子どもを同伴している場合は、
世帯主(配偶者)ではなく、手続きを行った方に交付します。
3.住民票がある市区町村と今お住まいの市区町村が異なる場合は、今お住まいの市区町村に購入引換券の交付の
申請を行うこととなります。
4.2019年(平成31年)1月2日以降に配偶者と生計を別にした場合は、2019年(平成31年)1月1日における扶養
関係をもとに、購入引換券を交付するかを判断します。
手続き対象となる人の要件
次の1を満たし、かつ、2~4のいずれかに該当する方が対象です。
1.医療保険上、配偶者と異なる世帯の属すること又は配偶者の扶養者となっていないこと。
2.配偶者からの暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
3.子ども女性相談所などから「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。
4.2019年(平成31年)1月2日以降、住民票が今お住いの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の
「支援措置」の対象になっていること。
申出の手続きについて
事前申出期間(2019年(令和元年)5月27日から6月7日までに、今お住まいの市区町村の商品券担当窓口へ「申出書」を提出してください。(「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、子ども女性相談所や内閣府ホームページなどで入手できます。)
事前申出期間を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。ただし、申出いただいた旨の連絡が、住民票がある市区町村に届いた時点で、すでに購入引換券が配偶者等に対して交付されている場合は、申出を行った方への交付はできませんので、ご注意ください。
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