新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和5年3月31日まで)
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福祉介護課 : 2021/07/01
新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置が取られる場合があります。
これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難なときは、当該被保険者の要介護認定および要支援認定の認定有効期間を延長できる旨の通知が、厚生労働省よりありました。
本町では臨時的な取り扱いとして、対象者要件に当てはまる方を対象に、令和5年3月31日まで、下記のとおり対応いたします。
対象者
- 更新申請の方
- 新型コロナウイルス対応のため、介護保険施設や病院等において、面会を禁止する等の措置により認定調査が困難である方
- 有効期間満了日が令和5年3月31日までの方(令和4年11月追加)
臨時的な取扱い方法(更新申請)
新型コロナウイルス感染症への対応のため、入所者等との面会を禁止する措置により認定調査の実施が困難な場合は、面会禁止措置により12か月延長を希望し、更新前の要介護認定区分等での延長に同意する旨を申請書に記載の上、町福祉介護課へ提出して下さい。
(この場合、「介護認定申請書(臨時的取扱い用)」の提出のみで構いません。)
更新申請を受理した後、認定調査が困難であると認められた場合に限り、当該被保険者の従来の要介護認定有効期間に、新たに12か月を延長(合算)し、被保険者証を交付します。
臨時的取扱い用の介護認定申請書はこちら(令和3年7月1日から押印を廃止しました。)
(令和4年3月から医療保険の項目を追加しました。)
注意事項
- 更新申請の手続きをされた方が対象となります。
- 更新の手続きの際、福祉介護課担当者と協議(相談)が必要になることがあります。
- 面会制限を変更する場合は、速やかに福祉介護課まで情報提供をお願いします。
※ なお、今後の状況により取り扱いが変更となる場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
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福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304
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