ひとり親世帯臨時特別給付金
こども課 : 2020/12/23
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
すでに「基本給付」の支給を受けた方に対して、再支給を実施します。
再支給について、申請は不要です。
対象となる方へ12月中に文書でお知らせします。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(PDF:144KB)
未だ基本給付の申請を行っていない方で、これから基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、低所得のひとり親世帯について、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため臨時特別給付金を支給します。
※本給付金は全国一律の国の制度で、「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
基本給付
1.支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方(なお、児童扶養手当法に基づくひとり親および養育者も含みます。)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方⇒申請不要
※対象者の方には別途お知らせします。
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止となっている方⇒要申請
※すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、令和2年5月末までに児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方⇒要申請
2.給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※基本給付は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象となりません。
※基本給付は、生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
追加給付
1.支給対象者
基本給付の対象となる(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
2.給付金額
1世帯5万円
※追加給付は非課税収入となり、所得税及び個人住民税の対象となりません。
※追加給付は、生活保護を受給されている方は対象となりません。
給付の支給手続きについて
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方((1)に該当される方)
・基本給付は申請不要です。
→対象となる方については、現況とともにお知らせ文書を送付します。
・追加給付は申請が必要です。
→定例の現況確認時(8月)などに合わせて申請を行っていただきます。
それ以外の方((2)、(3)に該当する方)
・基本給付、追加給付((2)に該当する方のみ)ともに申請が必要です。
支給予定日
支給予定日等についての詳細は未定です。
その他
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。三木町から給付金に関して問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに三木町又は警察にご連絡ください。