所得控除とは
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税務課 : 2020/10/02
納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くものをいいます。
所得控除の種類 | 要件 | 控除額 |
社会保険料控除 | 前年中に、社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に、小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度により掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 別表1参照 | |
地震保険料控除 | 別表2参照 | |
寡婦控除 | 次のいずれかに該当する場合 1.夫と死別または離婚した後再婚していないかたで、生計を一にする総所得金額等の額が38万円以下の扶養親族を有するかた 2.夫と死別した後再婚していないかたで、合計所得金額が500万円以下のかた ※令和3年度からは別表3参照 |
26万円 |
特別寡婦控除 | 上記の1に該当するかたで(扶養親族である子を有する場合に限ります。)かつ合計所得金額が500万円以下のかた ※令和3年度からは別表3参照 |
30万円 |
寡夫控除 | 次のすべてに該当する場合 1.妻と死別または離婚した後再婚していないかたで、生計を一にする総所得金額等の額が38万円以下の子を有するかた 2.合計所得金額が500万円以下であるかた ※令和3年度からは別表3参照 |
26万円 |
勤労学生控除 | 前年中、合計所得金額が65万円以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生 ※令和3年度からは前年中の合計所得金額が75万円以下の場合 |
26万円 |
障害者控除 | 前年の12月31日現在で、本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者であり身体障害者手帳等の交付等を受けている場合 | 普通障害者1人につき26万円 特別障害者1人につき30万円 ※身体障害者手帳1級・2級 精神障害者手帳1級 療育手帳Ⓐ・A |
同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合 | 1人につき53万円 | |
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者で前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 別表4参照 ※令和3年度からは前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 |
一般の配偶者 最高33万円 老人(70歳以上)の配偶者最高38万円 |
配偶者特別控除 | 別表5参照 | 最高33万円 |
扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 ※令和3年度からは前年中の合計所得金額が48万円以下の場合 |
一般の扶養親族 33万円 特定の扶養親族 45万円 (16歳以上22歳以下) 老人(70歳以上)の扶養親族 同居老親等以外38万円 同居老親等45万円 ※同居老親 本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としているかた |
雑損控除 | 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 | 次のいずれか多い額 1.(損害額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の10% 2.(災害関連支出額-保険金等の補てん額)-5万円 |
医療費控除 | 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 | (支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の 5%のいずれか少ない額) 最高200万円 |
スイッチOTC薬控除 (医療費控除の特例) |
前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の(1)から(5)に該当する一定の取組みを行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチOTC医薬品」を支払った場合 (1)特定健康診査(メタボ検診等) (2)予防接種 (3)定期健康診断(事業主健診) (4)健康診査(人間ドック等で、医療保険者 が行うもの) (5)がん検診 |
(支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 最高88,000円 (注意) (1)この特例を受ける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控除の適用を受けることができます。 (2)スイッチOTC薬控除適用期間は、平成29年(2017年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの5年間です。 |
基礎控除 | すべての納税義務者 令和3年度以降は別表6参照 |
令和2年度までは一律33万円 令和3年度以降は最高43万円 |
総所得金額等
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
合計所得金額
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
別表1 生命保険料控除
各生命保険の支払額を次の計算式あてはめ算出した控除額の合計が生命保険料控除額になります。
(最高7万円)
種類 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
新契約 (平成24年1月1日以降に契約したもの) |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 | |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 | |
56,000円超 | 一律28,000円 | |
旧契約 (平成23年12月31日までに契約したもの) |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 | |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 | |
70,000円超 | 一律35,000円 |
- 新契約の一般生命保険料控除と旧契約の一般生命保険料控除を合計する場合: 最高28,000円
- 新契約の個人年金保険料控除と旧契約の個人年金保険料控除を合計する場合: 最高28,000円
別表2 地震保険料控除
地震保険料と旧長期損害保険料を次の計算式にあてはめ、算出した控除額の合計が地震保険料控除になります。
(限度額:地震と旧長期を合わせて25,000円)
種類 | 支払った保険料の金額 | 地震保険料の控除額 |
地震保険料 | 50,000円まで | 支払った保険料の金額×2分の1 |
50,000円超 | 25,000円 | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
5,001~15,000円 | 支払った保険料の金額×2分の1+2,500円 | |
15,000円を越える場合 | 10,000円 |
※1つの旧長期損害保険契約の支払い保険料に、内訳として地震保険料と旧長期損害保険料が両方ある場合は、いずれか一つの保険料のみが対象となります。
別表3 令和3年度からの寡婦控除・ひとり親控除
種類 | 要件 | 控除額 |
寡婦控除 | 本人の合計所得金額500万円以下、かつ次のいずれかに該当する場合 1.夫と離婚し、再婚していないかたで、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有するかた 2.夫と死別し、再婚していないかた |
26万円 |
ひとり親控除 | 本人の合計所得金額500万円以下、かつ婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親であるかた | 30万円 |
別表4 配偶者控除
控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円 | 0円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上のかたをいいます。
別表5 配偶者特別控除
本人の合計所得 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
||
配偶者の合計所得金額※ | (参考)給与収入のみの場合 | 1,120万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 |
1,170万円超 1,220万円以下 |
380,001円~ 850,000円 | 1,030,001円~1,500,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
850,001円~ 900,000円 | 1,500,001円~1,550,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
900,001円~ 950,000円 | 1,550,001円~1,600,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
950,001円~1,000,000円 | 1,600,001円~1,667,999円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 1,668,000円~1,751,999円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 1,752,000円~1,831,999円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 1,832,000円~1,903,999円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 1,904,000円~1,971,999円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,200,001円~1,230,000円 | 1,972,000円~2,015,999円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,230,000円~ | 2,016,000円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
※税制改正により給与所得控除の一部が基礎控除へ振替なったことにより、令和3年度からの
表中の各合計所得金額はそれぞれ10万円を加算した金額となります。
別表6 基礎控除
令和2年度まで | 令和3年度から | ||
控除額 | 本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一律 | 33万円 | 2,400万円 以下 | 43万円 |
2,400万円 超 2,450万円 以下 | 29万円 | ||
2,450万円 超 2,500万円 以下 | 15万円 | ||
2,500万円 以上 | 0円 |
税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305
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