税額控除とは
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税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得割額から、一定の金額を控除するものです。
調整控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、寄附金税額控除、外国税額控除があります。
調整控除
平成19年度の税源移譲に伴い、税源移譲前後で所得税と市民税・県民税を足した税率は同じですが、人的控除額の差額があるため同じ所得金額でも市民税・県民税の増額が大きくなります。調整控除とは、この負担増を調整するために、所得割額から一定の金額を控除するものです。
調整控除の額の算出方法
- 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5% ( 町民税3%、県民税2% ) 相当額
(1) 人的控除額の差の合計額
(2) 個人住民税の課税所得金額 - 個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(町民税3%、県民税2%)相当額
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
(町民税1,500円 県民税1,000円)
住民税と所得税の人的控除額の差
控除の種類 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
障害者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別(同居以外) | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
特別(同居) | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
寡夫控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
令和元年度から適用
区分 | 本人の合計所得金額が 900万円以下 |
本人の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
本人の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
|||||||
所得税 | 住民税 | 控除額の差 | 所得税 | 住民税 | 控除額の差 | 所得税 | 住民税 | 控除額の差 | ||
配偶者 控除 |
(一般) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
(老人) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得が 38万円超 40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者の 合計所得が 38万円超 40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 3万円 | 26万円 | 22万円 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | 1万円 |
※令和3年度からは合計所得金額が2,500万円以上の場合は調整控除が適用されないこととなりました。
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、当該年度分の所得税から控除しきれなかった額を、翌年度分の町県民税から控除するという制度です。
対象となる人
平成21年1月1日から令和3年12月31日までに入居した人
控除額の計算(以下のいずれか小さい額)
- 所得税の住宅ローン特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- (平成26年3月31日までの入居者)
所得税の課税総所得金額の額に、5%を乗じて得た額(最高97,500円)
(平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居者)
所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じて得た額 (控除限度額136,500円)
手続の方法など
1年目は税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から「給与支払報告書」が町へ提出されていれば、手続や申告の必要はありません。
ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。
税源移譲に伴う住宅ローン控除について
(平成11年から18年までに入居した場合)
町県民税の住宅借入金等特別税額控除の申告書は平成22年度からは町への申告は原則不要です。(平成21年度までは、申告書の提出が必要でした。給与支払報告書等について改正がされています。)
※平成11年から18年までに入居した場合の個人町県民税の住宅ローン控除について、同様の仕組みが追加されますので申告する方法としない方法を選択することが可能になります。
※平成19年から平成20年までに入居した場合は、対象となりません。
配当控除
国内株式の配当金は、法人税が課税された後の配当所得に対して所得税が課税されている場合、二重課税となります。この二重課税を防止するため配当控除制度が設けられました。個人住民税においても同様に調整を行うため、次の表に該当する率を乗じた金額を税額控除するものです。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||
種類 | 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
外貨建等以外の証券投資信託 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
※算出した配当控除額の小数点以下は切上げ
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
配当所得や株式等譲渡所得を得る際に、それが上場株式等の配当や特定口座での譲渡所得であれば、配当割、株式等譲渡所得割として住民税が特別徴収されている場合があります。所得税の確定申告において配当割額または株式等譲渡所得割額を申告された方は、5分の3に相当する金額を翌年度の町民税から、5分の2に相当する金額を翌年度の県民税から税額控除します。控除することができなかった額については、合計税額(均等割含む)の納付額に充当し、充当しきれなかった金額は還付します。
寄附金税額控除
個人が次の寄附をした場合、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となる寄付金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金
- 香川県の共同募金会・日本赤十字社香川県支部に対する寄附金
- 香川県が条例で指定した対象法人等に対する寄附金(県民税分4%)
香川県HP個人住民税の寄附金税額控除制度について(外部サイト)https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/kenminzei/wc1ddc201014185424.html - 香川県が条例で指定した対象法人で所在地が三木町にあるものに対する寄附金(市民税分6%)
控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるには、確定申告をする必要があります。確定申告書第一表への記入のほか、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の寄附金税額控除欄へご記入ください。
また、確定申告書の提出義務がない方で、住民税のみ軽減を受けようとする方は、町民税・県民税申告書により寄附金税額控除の申告をする必要があります。町県民税では、寄附をした年の翌年度の住民税から控除されます。
なお、これらの申告の際には、寄附金の領収書等を添付または掲示する必要がありますので、大切に保管してください。
ふるさと納税の際にワンストップ特例制度を利用された方が、確定申告をすることとなった場合、ワンストップ特例制度が無効となりますので、必ず確定申告で寄付金控除を申告されるようご注意ください。
控除額の計算
- 基本控除
町民税 (寄附金の合計額-2,000円)×6%
県民税 (寄附金の合計額-2,000円)×4%
※対象となる寄付金額は総所得金額等の30%を限度とする
- 特例控除(ふるさと納税に限り基本控除に加算)
町税分 (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×5分の3
県民税 (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×5分の2
※町民税・県民税それぞれについて、所得割額の20%を上限とする
- 申告特例控除額(ワンストップ特例制度を利用した際に基本控除・特例控除に加算)
町民税 2で算出した特例控除額(町民税)× 申告特例控除の割合
県民税 2で算出した特例控除額(県民税)× 申告特例控除の割合
住民税の課税所得金額-人的控除の差額の合計 | 申告特例控除の割合 |
195万円 以下 | 84.895分の5.105 |
195万円 超 330万円 以下 | 79.79分の10.21 |
330万円 超 695万円 以下 | 69.58分の20.42 |
695万円 超 900万円 以下 | 66.517分の23.483 |
900万円 超 | 56.307分の33.693 |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国で所得税や住民税を納めているときは、その所得に対してさらに日本で所得税や住民税が課されると、国際間の二重課税となるため、これを調整するための制度です。
控除額の計算
- 所得税から次表の算出金額を控除
- 所得税から控除しきれないときは、県民税所得割額から次表の算出金額を控除
- 県民税からも控除しきれないときは、町民税所得割額から次表の算出金額を控除
区分 | |
所得税の外国税額控除限度額(A) | その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額 |
県民税の外国税額控除限度額 | (A)×12% |
町民税の外国税額控除限度額 | (A)×18% |
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