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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

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税務課 : 2020/10/02

 平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から「所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができる」ことが明確化されました。具体的には、上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不用制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

手続きの方法

 納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告をしていただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税、個人住民税は申告不要制度)を選択することができます。

(申告に必要なもの)

  • 税務署に提出した所得税の確定申告書の写し

    確定申告書の欄外に次の例のように記載し、押印してください。
    (例 配当所得について、個人住民税は申告不要制度を選択します。 三木太郎 印)

税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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