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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正

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税務課 : 2020/10/02

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援し「働き方改革」を後押しする等の観点から、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げることになりました。
(イメージ 財務省HPより)
 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替のイメージ

基礎控除の見直し

令和2年度まで 令和3年度から
  控除額 本人の合計所得金額 控除額
一律 33万円 2,400万円 以下 43万円
2,400万円 超 2,450万円 以下 29万円
2,450万円 超 2,500万円 以下 15万円
2,500万円 以上 0円

給与所得の見直し

給与等の収入金額の合計額 給 与 所 得 の 金 額
550,999円まで 0円
551,000円~1,618,999円 給与等の収入金額の
合計額から550,000円を控除した金額
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って
千円未満の端数を切り
捨ててください。
(算出金額:A)
「A×2.4」+100,000円
で求めた金額
1,800,000円 ~ 3,599,999円  「A×2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円 ~ 6,599,999円  「A×3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円 ~ 8,499,999円 「収入金額×0.9-1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額

公的年金等の雑所得の見直し

年齢区分
(1月1日
現在)
A 公的年金等の収入金額の
合計額
B 割合 C 控除額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
65歳
未満
〔公的年金等の収入金額の合計額が
600,000円までの場合、所得金額はゼロ〕
1,000万円以下 2,000万円以下 2,000万円超
1,300,000円 未満 1,300,000円 未満 100% 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円 以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
65歳
以上
〔公的年金等の収入金額の合計額が
1,100,000円までの場合、所得金額はゼロ〕
1,000万円以下 2,000万円以下 2,000万円超
3,300,000円 未満 100% 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円 75% 275,000円 175,000円 75,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円 85% 685,000円 585,000円 485,000円
7,700,000円 ~ 9,999,999円 95% 1,455,000円 1,355,000円 1,255,000円
10,000,000円 以上 100% 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

所得金額調整控除の創設

  • 給与収入金額が850万円以上で次の(ア)(イ)(ウ)のいずれかに当てはまる者の税負担を税制改正前から増え過ぎないよう調整します。
    (ア)納税者本人が特別障害者である
    (イ)23歳未満の扶養親族がいる
    (ウ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる

    所得金額調整控除=(※給与等の収入金額-850万円)×10%を給与所得から控除します。
    ※給与収入が1,000万円を超える場合は1,000万円とする。
     
  •  給与所得と公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、両方の控除額の減額により負担が増えないように、給与所得から次の金額を控除します。

    所得金額調整控除=(給与所得+公的年金雑所得)-10万円
    ※給与所得や公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円とする。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超えるかたについては、調整控除の適用を無しとします。

未婚のひとり親に対する税制上の措置

 子どもの貧困に対応するため、すべてのひとり親に対して税制上の措置を講じます。

種類 要件 控除額
寡婦控除 本人の合計所得金額500万円以下、かつ次のいずれかに該当する場合
  1. 夫と離婚し、再婚していないかたで、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有するかた
  2. 夫と死別し、再婚していないかた
26万円
ひとり親控除 本人の合計所得金額500万円以下、かつ婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親であるかた 30万円

※未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。

基礎控除の見直しに伴う措置について

要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額38万円超
123万円以下
合計所得金額48万円超
133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下
障害者・未成年者・寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下
家内労働者特例(必要経費の最低保証額) 65万円 55万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+16万8千円(※1)
(※1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。
前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+16万8千円(※1)+10万円
(※1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16万8千円を加算します。
所得割の非課税限度額の総所得金額等 ・前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+32万円(※1)
(※1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。
・前年の所得金額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(1+控除対象配偶者・扶養親族の合計数)+32万円(※1)+10万円
(※1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。

詳しくは個人町県民税(住民税)とはをご覧ください。


税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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