三木町空家等対策計画を策定しました
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「三木町空家等対策計画」とは
三木町空家等対策計画は、三木町の空家等対策に関して全体像を示すものであり、またその基本的な考え方を示すものです。
計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき、三木町がその区域で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため基本指針に即して策定されました。
計画策定の背景
近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない「空家等」が年々増加しており、空家等に関する問合せや相談が多くなってきています。
このような状況の中、空家等の問題から地域住民の生命・身体・財産等を守り、空家等を活用するため、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が公布され、平成27年5月26日から全面施行されました。
そこで、本町においても、三木町空家等対策計画を策定することで、空家等問題に対して、包括的かつ計画的に対応を実施することを目的としています。
空家等対策の基本的な考え方
空家等は、個人財産であり、問題等への対応や、そこから発生する責任は、所有者にあります。
しかし、公益上多くの人に影響を与える事案については、町民が安全、かつ、安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、空家等の活用を促進することが行政に求められることから、町は、次の基本的な考え方に基づき、空家等対策を実施するものとします。
(1) 空家等への対応は、所有者等が適切に管理することを原則とした上で、町民が安全、かつ、安心して暮らすことができる生活環境を確保するため、地域住民や関係機関と連携を図り、必要な措置を講じます。
(2) 適切に管理されていない空家等の発生を未然に防ぐため、所有者等が自ら管理することが原則であるという意識を高めるための周知・啓発を実施します。
(3) 増加する空家等の有効利用を目的とした「空き家バンク」への登録や、「住宅リフォーム支援事業」などの定住促進や跡地利用等を促進します。
計画の詳細については、下記のPDFデータをご覧ください。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307