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障害者任免状況の公表

総務課 : 2023/10/02

障害者任免状況の公表について

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法第123号)第40条第2項及び同施行規則第4条の16の規定に基づき、令和7年6月1日時点の障害者任免状況について、下記のとおり公表します。

 

法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数

障がい者の数

実雇用率

不足数

(参考)

法定雇用率

町長部局

教育委員会

370.5人 9人 2.43% 1人 2.8%

 

1 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員の総数から除外職員数および除外率相当職員数(旧除外職員が職員の総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
 職員の数は会計年度任用職員を含み、週の所定勤務時間が20時間以上30時間未満である職員は1人の雇用をもって0.5人相当として算定しています。(週の所定勤務時間20時間未満の職員は算定対象外。)

2 「障がい者数」とは、身体障がい者数、知的障がい者数および精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者および重度知的障がい者については、法律上、1人を2人相当として算定し、重度以外の身体障がい者および知的障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人相当として算出しています。

3 障がい者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。

4 「不足数」とは、法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から障がい者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となります。したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となります。

障害者活躍推進計画について

 三木町では本町に勤務する障害者の活躍推進に向けた障害者活躍推進計画を策定しています。


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