介護保険料について
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65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の人の介護保険料については、65歳到達月(1日生まれの人は前月)から、本人の収入、所得及び世帯の課税状況に応じ、市区町村が決定しております。
介護保険料は、3年ごとに見直しを行っており、市区町村の介護サービス費用が賄えるよう算出された基準額をもとに決まります。
令和3年度から令和5年度の三木町の保険料基準額は、年間90,000円(月額7,500円)から、年間86,400円(月額7,200円)に改定されました。
令和3年度から令和5年度の介護保険料
段階 | 対象者 | 保険料の率 | 保険料年額 |
第1段階 | ○生活保護を受給している人 ○世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.3 (公費による軽減前の保険料率は×0.5) |
25,920円 (43,200円) |
第2段階 | ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.5 (公費による軽減前の保険料率は×0.75) |
43,200円 (64,800円) |
第3段階 | ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.7 (公費による軽減前の保険料率は×0.75) |
60,480円 (64,800円) |
第4段階 | ○世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 77,760円 |
第5段階 | ○世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 86,400円 |
第6段階 | ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 103,680円 |
第7段階 | ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 112,320円 |
第8段階 | ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 129,600円 |
第9段階 | ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.70 | 146,880円 |
第10 段階 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の人 | 基準額×1.90 | 164,160円 |
今後の高齢化に伴う保険料水準の上昇や、消費税引き上げに伴う低所得者対策強化の観点を踏まえ、平成27年4月から消費税による公費を投入することにより、所得段階第1段階の人の介護保険料の負担軽減を実施していますが、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、令和元年度より更に所得段階第1段階から第3段階の人の保険料負担の軽減を行います。
介護保険料の納め方
第1号被保険者の介護保険料は、前年の所得が確定した後、毎年7月に決定し、町役場からお知らせします。
ただし、特別徴収の場合は、4月・6月・8月は仮に保険料額を設定し、徴収させていただきます(仮徴収)。なお、7月に、年間保険料額を決定する際には、4・6・8月の仮徴収額と10・12・2月の本徴収額の合計が年間保険料額になるよう算定します。
65歳になった人の介護保険料は、上記7月決定以外の人は、65歳到達月(1日生まれの人は前月)またはその翌月に決定し、町役場からお知らせします。
特別徴収
特別徴収の場合、介護保険料は2か月毎に給付される年金からの天引きとなります。手続きは不要です。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、町役場から送付される納付書で納付ください。
普通徴収
普通徴収の場合、納付書または口座振替による納付となります。また、年度途中で転入された人や65歳になった人、前年度特別徴収の人でも、世帯所得の変動があった場合は、年金からの天引きになるまでは普通徴収となりなすので、町役場から送付される納付書で納付ください。納期限は、原則各月末日です。
納期限までに納付されずに町役場が督促状を発送したときは、この督促状1通について100円の督促手数料を納めていただきます。
納め忘れがないよう、便利な口座振替 ( 自動払込 ) もご利用ください。
令和5年度介護保険料納期一覧
納期限 | 納付日 | ||
---|---|---|---|
普通徴収 | 特別徴収 | ||
4月 | 4月15日頃 | ||
5月 | |||
6月 | 6月15日頃 | ||
7月 | 第1期 | 令和5年7月31日 | |
8月 | 第2期 | 令和5年8月31日 | 8月15日頃 |
9月 | 第3期 | 令和5年10月2日 | |
10月 | 第4期 | 令和5年10月31日 | 10月15日頃 |
11月 | 第5期 | 令和5年11月30日 | |
12月 | 第6期 | 令和6年1月4日 | 12月15日頃 |
1月 | 第7期 | 令和6年1月31日 | |
2月 | 第8期 | 令和6年2月29日 | 2月15日頃 |
3月 | 随時期 |
(納付期限は、各月の末日が土日の場合は翌平日になります。)
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収するとともに、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
納期からの滞納期間 | 給付制限 |
---|---|
1年滞納 | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付分 ( 費用の7割~9割 ) が支払われる形となります。 |
1年半滞納 | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めになります。なお滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。 |
2年以上滞納 | 利用者負担が1割及び2割の場合は3割に、利用者負担が3割の場合は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
40歳以上65歳未満の人 ( 第2号被保険者 )
40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険が介護保険料を決定しており、医療保険料と一緒に支払います。
集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納入され、そこから各市区町村に配分されます。
保険料
保険の種類 | 計算方法 | |
---|---|---|
国民健康保険 | 所得等に応じて計算 | 世帯主が世帯員の分も支払います。 |
健康保険組合・共済組合など | 給料に応じて計算 | 被扶養者の分も含まれます。 |
* 詳しくは加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304