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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る令和3年度軽自動車税(種別割)の取扱いについて

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税務課 : 2021/03/31

軽自動車(3輪以上の軽自動車に限ります。)の各種手続について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、軽自動車検査協会窓口における混雑緩和のため、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続がなされたものであれば、当該手続及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されたところです。

これを受けて、三木町における軽自動車税(種別割)の課税処理は当該通知を踏まえて行わせていただきます。
なお、対象となる手続等詳細につきましては、下記軽自動車検査協会ホームページ等でご確認ください。


税務課
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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