行政手続における押印見直しについて
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政策課 : 2021/07/01
行政手続における押印見直し
行政手続における利便性の向上や行政デジタル化の推進の一環として、押印を必要とする行政手続について、令和3年7月1日から原則、押印の義務付けを廃止しました。
押印見直し対象外
(1)契約書(地方自治法第234条第5項により記名押印を義務付け)
(2)三木町入札参加資格者に対して、記名押印を義務付けている入札・見積り・契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの
(3)補助金に関するもの
(4)国や県の法令・条例・通知または三木町以外の団体の規則等による書類
(5)実印・登録印または銀行印の押印を求めているもの
押印見直し内容
押印を廃止する申請書等の一覧は、次のとおりです。
・原則押印不要としますが、一定の意思確認を要する手続については、本人が署名することにより、押印が不要となる手続も含んでいます。
・手続きの内容によっては、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書の提示をお願いすることがあります。
お問い合わせ先
詳細については、各所属課へお問い合わせください。
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政策課 企画調整係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302
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