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「り災証明書」と「被災証明書」について

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総務課 : 2021/11/16

概要

 三木町では、自然災害により生じた三木町内の住宅の被害の程度の証明を行っています。
 これらの証明書は、保険金(見舞金)の申請などを行うときに必要になることがあります。
 

「り災証明書」と「被災証明書」とは

1.「り災証明書」とは
 り災証明書は、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度等を証明するものです。賃貸住宅の借家人にも発行されます。住家の付帯物も含みます。(屋根の損傷や瓦の落下や損壊等)
 ※ 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、住家の被害状況について、町職員が現地調査を行い、被害の程度を証明しますので、発行まで日数がかかります。
 ※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「り災証明書」を申請することはできません。

2.「被災証明書」とは
 被災証明書とは、風水害、地震等の自然災害により、住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨樋、カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械、車など)及び人的被害などの被災の届出があった旨を証明するものです。
 自然災害によって動産(車や家財)などが被害を受けた場合に、被災証明書によって被災した旨を証明することができます。
※被災の程度を証明するものではありません。
 り災証明書と違って原則として、被害程度の判定はありません。
 被災証明書は、保険の請求資料などへの活用が考えられますが、提出先へ事前に確認してください。

 

「り災証明書」と「被災証明書」の申請様式

り災証明申請書(PDF:95KB)

被災証明申請書(PDF:95KB)

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総務課 危機管理係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3301

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