下水道がご利用できるようになります(令和4年4月1日 供用開始区域)
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中部地区の一部 供用開始区域図
令和4年4月1日から、中部地区の一部(上記赤色が塗られたエリア)において下水道の使用が開始されます。エリアの詳細については、役場環境下水道課窓口で確認できます。
供用開始に伴い、4月1日より当地区において宅内排水設備工事の申請および下水道使用開始届を受付します。
宅内排水設備工事をしましょう
宅内排水設備とは、皆様の家庭の台所や浴室、トイレなどの排水を公共ますへ接続するまでの排水管やます等の宅地内の施設をいいます。汲取り便槽を水洗化して下水道に接続する工事、または既設の浄化槽を廃止して下水道に接続する工事を宅内排水設備工事といい、下水道使用開始区域内の皆様は速やかに宅内排水設備工事を行ってください。
宅内排水設備工事を行う方に補助制度があります
下水道使用開始区域内においては、使用開始となった日から速やかに接続をお願いします。3年以内に宅内排水設備工事を行う人に「宅内排水設備工事助成金制度」と「宅内排水設備工事融資あっせん制度」を設けています。これらの制度の利用には各種要件がありますので、詳しくは下記リンクのページをご覧いただくか、役場環境下水道課窓口でお問い合わせください。
工事の申込みは下水道排水設備指定工事店へ
宅内排水設備工事は、町が指定している「下水道排水設備指定工事店」以外は行えませんので、工事を行う際は必ず指定工事店に申込みをしてください。
下水道使用料が発生します
宅内排水設備工事が完成して下水道を使用し始めると、下水道使用料をお支払いいただくことになります。下水道使用料は、水道の使用量や井戸を使用しているご家庭は家族人数から算出されます。
下水道使用上の注意事項
下水道には何でも流していいわけではありません。下水道に排水を流すときは一人ひとりが十分に注意をして正しく使用しないと故障の原因となり、場合によっては大事故を引き起こす可能性があります。ルールを守って下水道を正しく使いましょう。
【流せないもの】
雨水、食品くず、食用廃油(サラダ油、天ぷら油等)、水に溶けないもの(ティッシュペーパー、紙おむつ等)、ガソリンやシンナー等の危険物など
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315