メニューを飛ばして本文へ

三木町パートナーシップ宣誓制度

  • ホーム
  • 三木町パートナーシップ宣誓制度
人権推進課 : 2023/04/10

「三木町パートナーシップ宣誓制度」の概要

 三木町では、三木町人権擁護の推進に関する条例(平成29年条例第15号)の目的に基づき、全ての人の人権が尊重される明るく住みよいまちづくりの実現のため、多様性を認め誰もが自分らしく生きられる社会をめざし、パートナーシップ宣誓制度を令和4年(2022年)9月から導入しています。
 パートナーシップ宣誓制度とは、現行の法制度では結婚が認められない性的少数者の二人が、戸籍上の性別にとらわれずお互いを人生のパートナーとして協力して生活を行うことを宣誓し、町がそれを公的に証明する制度です。

パートナーシップの宣誓ができる方

 パートナーシップの宣誓をするには、双方又はいずれか一方が性的少数者であることのほか、以下の要件を全て満たす必要があります。

・双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

・双方が三木町に住所を有している、又は3か月以内に三木町に転入を予定していること。

・双方に配偶者がいないこと。

・宣誓をしようとする者以外の者とパートナシップ(他自治体のパートナシップ制度を含む。)にないこと

・双方の関係が近親者でないこと。(ただし、パートナーシップにある者が、養子縁組をしている場合を除く。)

宣誓に必要な書類

(1)住民票の写し(本町へ転入を予定している場合は、宣誓日から3か月以内に当該書類を提出してください。)

(2)本町へ転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類

(3)独身証明書、その他配偶者がいないことが確認できる書類(日本国籍を有していない場合は、婚姻要件具備証明書等とその日本語訳)

(4)本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(5)通称名の使用を希望する場合は、日常生活で通称名を使用していることが分かる書類

パートナーシップ証明書の交付までの流れ

(1)宣誓する日を事前予約する(宣誓希望日から7日前までに、人権推進課まで電話、FAX、メールで予約してください。

(2)予約した日時に、お二人で必要書類を持参し、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入してください。

(3)要件を満たしていることが確認できれば、パートナーシップ宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。基本的に即日交付をしますが、交付まで1時間程度かかります。

三木町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:610KB)

三木町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱様式(PDF:781KB)

三木町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き・Q&A(PDF:1.56MB)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


人権推進課 人権啓発係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3324

PAGE TOP