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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

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農林課 : 2022/10/11

制度について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。(倒木や枯れ木の処理を行う場合は除く)
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に三木町長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出が必要な森林について

保安林を除く地域森林計画の対象森林(森林法第5条に規則する香川県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。以下「地域森林計画対象森林」という。)
※地域森林計画対象森林かどうかの確認は、香川県みどり保全課(TEL 087-832-3463)へお問い合わせください。

伐採後森林以外の用途とする場合

地域森林計画対象森林内で1,000平方メートル以上の区域で立木を伐採し、伐採後森林以外の用途とする場合は、香川県みどり豊かでうるおいある県土づくり条例にかかる事前協議が必要となる場合があります。事前協議とあわせて「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
条例及び事前協議については香川県みどり保全課へお問い合わせください。

届出・報告書の様式

伐採及び伐採後の造林の届出書(Word:30KB)

伐採に係る森林の状況報告書(Word:24KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word:33KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word:24KB)

伐採及び伐採後の造林の届出記入例(PDF:215KB)

伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDF:108KB)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:159KB)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDF:142KB)

各種パンフレット

みどり条例パンフレット(PDF:1.85MB)

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度パンフレット(PDF:122KB)

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農林課 農業委員会事務局
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3310

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