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介護報酬の過誤申立について

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福祉介護課 : 2023/03/20

 国民健康保険団体連合会(国保連合会)からすでに支払を受けた介護報酬の取り消しを行う処理です。

 請求に誤りがあった場合は、既に審査済みの請求を過誤申立により一度取り下げ、再度、正しい請求を行う必要があり、保険者を通じて国保連合会に対し、「通常過誤」または「同月過誤」の申立書を提出することにより、審査済みの請求を取り下げることができます。


過誤申立様式

通常過誤申立書・同月過誤申立書・過誤申立事由コード(Excel:90KB)

通常過誤申立書(PDF:77KB)

同月過誤申立書(PDF:78KB)

過誤申立事由コード(PDF:69KB)


 通常過誤は、誤った介護給付費明細書の請求全額の取り下げを行い、一旦過誤額が決定(国保連合会の介護給付費過誤決定通知書を確認)した後に再請求を行う処理です。
 受付期間は、毎月1日から17日までです。

 同月過誤とは、国保連合会において、誤った請求の取り下げと、再請求を同じ月内に審査することで、差額調整を行う処理です。
 受付期間は、毎月18日から月末までです。同月過誤提出日の翌月10日頃の請求締め切り日までに再請求を提出してください。

返戻・支払いを受けていない請求の取り下げ

 国保連合会から返戻があったものについては、審査済み(支払受領済み)ではないため、過誤申立の対象ではありません。正しい請求内容で再請求を行ってください。

 また、国保連合会で審査中(支払未受領)のものについても過誤対象外のため、国保連合会に対して取り下げを提出してください。

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福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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