セーフティネット保証制度
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セーフティネット保証認定申請に必要な書類
1.認定申請書【押印したもの1通】
2.売上高状況表【押印したもの1通】※各様式のもの
3.添付書類【各1部】
・履歴事項全部証明書(コピー可、3か月以内に取得したもの)
・会社の定款(コピー可)※履歴事項全部証明書で確認できない事項がある場合
・「売上高状況表」に記載されている金額が確認できる書類(売上台帳等)
・決算書(コピー可)※直近のもの
・個人の場合は、確定申告書(コピー可)
4.委任状 ※代理人が申請する場合
※セーフティネット保証の認定期間は認定書発行から30日間です。
セーフティネット保証2号
(イ)指定案件に係る当該事業者と直接的に取引を行っており、かつ、これらの者の事業活動に20%以上依存している【売上高等の減少率10%以上】
(ロ)指定案件に係る当該事業者と間接的に取引を行っており、かつ、これらの者の事業活動に20%以上依存している【売上高等の減少率10%以上】
セーフティネット保証4号
セーフティネット保証5号
(イ)売上高要件【通常】 直近3か月と前年同期を比較して売上高が5%以上減少
1.営んでいる業種がすべて指定業種
認定申請書【5号−イ−(1)】(PDF:126KB)(PDF:107KB)
2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
(イ)売上高要件【創業者等】 直近1か月と直近3か月を比較して売上高が5%以上減少
3.営んでいる業種がすべて指定業種
4.指定業種と非指定業種を兼業している場合
(ロ)原油高要件 原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている。
1.営んでいる業種がすべて指定業種
2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
(ハ)利益率要件 直近3か月と前年同期を比較して売上高営業利益率が20%以上減少
1.営んでいる業種がすべて指定業種
2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
その他の様式の認定申請書については、地域活性課商工観光係(087-891-3320)までお問い合わせください。