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三木町創業支援補助金

地域活性課 : 2023/08/16

三木町創業支援補助金について

 町内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で三木町創業支援補助金を交付します。

補助対象者について

補助対象者

 町内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者又は申請時に創業の日から6か月を経過しない者であって、次の各号の全てに該当する者。
(1) 本町の町税の滞納がないこと。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。
 ・個人事業者にあっては、創業の日までに町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
 ・法人にあっては、創業の日までに町内に本店所在地の法人登記が行われていること。

(3) 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。

(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(5) 創業支援に係る国県等他の補助金等の交付を受けていないこと。

(6) 三木町商工会が実施する創業支援に関する個別指導事業を受け、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付を受けていること。

(7) 暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

対象外の事業

 上記(1)から(7)までに該当する者であっても、次に掲げる事業を営む者は、補助金の交付対象としません。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業

(2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業

(3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(4) その他町長が適当でないと認める事業

補助対象経費及び補助金の額について

補助対象となる経費

 補助金の交付申請年度内の創業開始に係る経費であって、かつ創業の日又は申請日から6か月を経過しない日までに要した経費が対象です。

対象経費区分 経費の内容
1 店舗等借入費 店舗、事務所及び駐車場の賃借料及び共益費
2 設備費 店舗及び事務所の開設に伴う内装及び外装工事に要する経費並びに機械装置、工具、器具、備品の購入及び借用に要する経費
3 マーケティング費 市場調査費及び市場調査に要する郵送料、メール便等の実費並びに調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
4 広報費 広告宣伝費、パンフレット印刷費及びホームページ作成費
5 事務手続費 創業に必要な官公庁への申請書類の作成等に係る経費及び商標、知的財産権等の取得に係る経費
6 その他の経費 その他町長が適当と認める経費
補助金の額

 補助対象となる経費から消費税及び地方消費税を除いた額の4分の3位内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を上限とします。

交付申請について

 三木町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 三木町創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

(5) 本町の町税を完納していることを証明できる書類

(6) 住民票の写し(個人事業者に限る。)

(7) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)

(8) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。)

(9) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)

(10) 補助対象経費の内訳を説明する書類(店舗等の賃貸契約書の写し、内装等の工事契約書の写し、機械装置等の見積書の写し等)

(11) その他町長が必要と認める書類

三木町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)(Word:17KB)

事業計画書(様式第2号)(Word:16KB)

収支予算書(様式第3号)(Word:15KB)

誓約書(様式第4号)(Word:14KB)


地域活性課
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3320

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