介護保険料について
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65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の人の介護保険料については、65歳到達月(1日生まれの方は前月)から本人の収入、所得及び世帯の課税状況に応じ、市区町村が決定しております。
令和6年度から令和8年度の三木町の保険料基準額は、年間86,400円(月額7,200円)から、年間84,000円(月額7,000円)に改定されました。
また、国が定める標準所得段階について、多段階化及び負担割合の見直しが行われたことを受け、国の見直しに沿って所得段階を第13段階に変更し、高所得者の負担割合を引き上げるとともに、第1から第3段階までの負担割合を引き下げることとなりました。
令和6年度から令和8年度の介護保険料
階層 | 対象者 | 保険料の率 | 保険料年額 | |
第1階層 | 世帯全員が住民税非課税で、 |
○生活保護を受給している人 ○老齢福祉年金を受給している人 ○本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人 |
基準額×0.285 (基準額×0.455) |
23,940円 (38,220円) |
第2階層 | 本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額×0.485 (基準額×0.685) |
40,740円 (57,540円) |
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第3階層 | 本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える人 |
基準額×0.685 (基準額×0.69) |
57,540円 (57,960円) |
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第4階層 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、 | 前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 75,600円 |
第5階層 | 前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 84,000円 | |
第6階層 | 本人が住民税課税で、 | 前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 100,800円 |
第7階層 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 109,200円 | |
第8階層 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 126,000円 | |
第9階層 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.70 | 142,800円 | |
第10階層 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.90 | 159,600円 | |
第11階層 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.10 | 176,400円 | |
第12階層 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.30 | 193,200円 | |
第13階層 | 前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.40 | 201,600円 |
※ 第1・2・3段階の括弧書きは、公費による軽減実施前の保険料率及び保険料年額
介護保険料の納め方
第1号被保険者の介護保険料は、前年の所得が確定した後、毎年7月に決定し、町役場からお知らせします。
ただし、特別徴収(年金天引き)の場合は、4月・6月・8月は仮に保険料額を設定し、徴収させていただきます(仮徴収)。なお、7月に年間保険料額を決定する際には、4月・6月・8月の仮徴収額と10月・12月・2月の本徴収額の合計が年間保険料額になるよう算定します。
65際になった人の介護保険料は、上記7月決定以外の人は、65歳到達月(1日生まれの人は前月)またはその翌月に決定し、町役場からお知らせします。
●特別徴収とは
特別徴収の場合、介護保険料は2か月ごとに給付される年金からの天引きとなります。手続きは不要です。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、町役場から送付される納付書で納付ください。
●普通徴収とは
普通徴収の場合、納付書または口座振替による納付となります。また、年度途中で転入された人や65歳になった人、前年度特別徴収の人でも、世帯または本人の所得の変動があった場合は、年金からの天引きになるまでは普通徴収となりますので、町役場から送付される納付書で納付ください。納期限は、原則各月末日です。
納期限までに納付されずに町役場が督促状を発送したときは、この督促状1通について100円の督促手数料を納めていただきます。納め忘れがないよう、便利な口座振替(自動振込)もご利用ください。
令和5年度介護保険料納期一覧
月 | 普通徴収納付期限 | 特別徴収納付日 | |
4月 | 4月15日頃 | ||
5月 | |||
6月 | 6月15日頃 | ||
7月 | 第1期 |
令和6年7月31日 |
|
8月 | 第2期 | 令和6年9月2日 | 8月15日頃 |
9月 | 第3期 | 令和6年9月30日 | |
10月 | 第4期 | 令和6年10月31日 | 10月15日頃 |
11月 | 第5期 | 令和6年12月2日 | |
12月 | 第6期 | 令和7年1月6日 | 12月15日頃 |
1月 | 第7期 | 令和7年1月31日 | |
2月 | 第8期 | 令和7年2月28日 | 2月15日頃 |
3月 | 随時期 |
(納付期限は、各月の末日が土日の場合は翌平日になります。)
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収するとともに、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。
納期からの滞納期間 | 給付制限 |
1年滞納 | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(費用の7割〜9割)が支払われる形となります。 |
1年半滞納 | 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めになります。なお、滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。 |
2年以上滞納 | 利用者負担が1割及び2割の場合は3割に、利用者負担が3割の場合は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険が介護保険料を決定しており、医療保険料と一緒に介護保険料を支払います。
集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納入され、そこから各市町村に配分されます。
医療保険の種類 | 計算方法 | |
国民健康保険 | 所得等に応じて計算 | 世帯主が世帯員の分も支払います。 |
健康保険組合・共済組合など | 給料に応じて掲載 | 被扶養者の分も含まれます。 |
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