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介護保険料について

福祉介護課 : 2024/04/01

65歳以上の人(第1号被保険者)

 65歳以上の人の介護保険料については、65歳到達月(1日生まれの方は前月)から本人の収入、所得及び世帯の課税状況に応じ、市区町村が決定しております。

令和6年度から令和8年度の三木町の保険料基準額は、年間86,400円(月額7,200円)から、年間84,000円(月額7,000円)に改定されました。

 また、国が定める標準所得段階について、多段階化及び負担割合の見直しが行われたことを受け、国の見直しに沿って所得段階を第13段階に変更し、高所得者の負担割合を引き上げるとともに、第1から第3段階までの負担割合を引き下げることとなりました。

令和6年度から令和8年度の介護保険料

介護保険料改定表(PDF:235KB)

階層 対象者 保険料の率 保険料年額
第1階層 世帯全員が住民税非課税で、

○生活保護を受給している人

○老齢福祉年金を受給している人

○本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.285

(基準額×0.455)

23,940円

(38,220円)

第2階層 本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.485

(基準額×0.685)

40,740円

(57,540円)

第3階層 本人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える人

基準額×0.685

(基準額×0.69)

57,540円

(57,960円)

第4階層 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、 前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.90 75,600円
第5階層 前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額 84,000円
第6階層 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20 100,800円
第7階層 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 109,200円
第8階層 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 126,000円
第9階層 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 142,800円
第10階層 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 159,600円
第11階層 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 176,400円
第12階層 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 193,200円
第13階層 前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.40 201,600円

※ 第1・2・3段階の括弧書きは、公費による軽減実施前の保険料率及び保険料年額

介護保険料の納め方

 第1号被保険者の介護保険料は、前年の所得が確定した後、毎年7月に決定し、町役場からお知らせします。
 ただし、特別徴収(年金天引き)の場合は、4月・6月・8月は仮に保険料額を設定し、徴収させていただきます(仮徴収)。なお、7月に年間保険料額を決定する際には、4月・6月・8月の仮徴収額と10月・12月・2月の本徴収額の合計が年間保険料額になるよう算定します。
 65際になった人の介護保険料は、上記7月決定以外の人は、65歳到達月(1日生まれの人は前月)またはその翌月に決定し、町役場からお知らせします。

●特別徴収とは
 特別徴収の場合、介護保険料は2か月ごとに給付される年金からの天引きとなります。手続きは不要です。
 なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので、町役場から送付される納付書で納付ください。

●普通徴収とは
 普通徴収の場合、納付書または口座振替による納付となります。また、年度途中で転入された人や65歳になった人、前年度特別徴収の人でも、世帯または本人の所得の変動があった場合は、年金からの天引きになるまでは普通徴収となりますので、町役場から送付される納付書で納付ください。納期限は、原則各月末日です。
 納期限までに納付されずに町役場が督促状を発送したときは、この督促状1通について100円の督促手数料を納めていただきます。納め忘れがないよう、便利な口座振替(自動振込)もご利用ください。

令和5年度介護保険料納期一覧

普通徴収納付期限 特別徴収納付日
4月     4月15日頃
5月      
6月     6月15日頃
7月 第1期

令和6年7月31日

 
8月 第2期 令和6年9月2日 8月15日頃
9月 第3期 令和6年9月30日  
10月 第4期 令和6年10月31日 10月15日頃
11月 第5期 令和6年12月2日  
12月 第6期 令和7年1月6日 12月15日頃
1月 第7期 令和7年1月31日  
2月 第8期 令和7年2月28日 2月15日頃
3月 随時期    

(納付期限は、各月の末日が土日の場合は翌平日になります。)

保険料を滞納すると

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収するとともに、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。
 保険料は納め忘れのないようにしましょう。

納期からの滞納期間 給付制限
1年滞納 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(費用の7割〜9割)が支払われる形となります。
1年半滞納 費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めになります。なお、滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。
2年以上滞納 利用者負担が1割及び2割の場合は3割に、利用者負担が3割の場合は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

 40歳以上65歳未満の人は、加入している医療保険が介護保険料を決定しており、医療保険料と一緒に介護保険料を支払います。
 集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納入され、そこから各市町村に配分されます。

医療保険の種類 計算方法
国民健康保険 所得等に応じて計算 世帯主が世帯員の分も支払います。
健康保険組合・共済組合など 給料に応じて掲載 被扶養者の分も含まれます。

 

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福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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