令和6年度予防接種のお知らせ
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伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防し、健康増進、罹患、重症化を予防するため、予防接種法に基づき予防接種を実施しています。
子どもの予防接種について
お母さんがプレゼントした病気に対する免疫は、だんだんと自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防することが必要になります。そのお手伝いをしてくれるのが予防接種です。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下で予防接種を受け、感染症にかからないように予防しましょう。
三木町での予防接種
お問い合わせ先
こどもの予防接種に関すること
こども課 母子保健係 ☎087-891-3322
大人の予防接種に関すること
住民健康課 健康係 ☎087-891-3303
接種方法
三木町では、委託医療機関で個別接種にて実施しています。
予診票について
乳幼児期に受ける予防接種については生後1か月頃に案内文や予診票をまとめて個別送付しています。児童・生徒が受ける予防接種については接種期間までに個別通知で案内します。予診票を紛失された場合は母子手帳を必ず持参してこども課窓口にお越しください。
※厚生労働省より、地震や豪雨等の災害に伴う予防接種の取り扱いに基づき、被災者で本町にて接種を希望する方は対象年齢内であれば接種することができます。
三木町へ転入された場合
予防接種は、住民票のある市町で発行された予診票がなければ受けることができません。転入された方は、母子手帳を持って三木町役場こども課窓口までお越しください。母子手帳で予防接種の接種状況を確認させていただいた後、三木町の予診票をお渡しします。
対象年齢と接種料金について
対象年齢とは、予防接種法で決められた時期のことで、公費(無料)で受けられます。ただし、対象年齢を過ぎると公費(無料)では受けられなくなりますのでご注意ください。
標準接種年齢とは、病気にかかりやすい時期を考慮して定められた時期のことです。
長期にしっかりと抵抗力を保つためにも標準接種年齢で受けるようにしましょう。
接種医療機関
長期にわたり療養を必要とする疾患にかかり、定期予防接種を受けられなかった方
長期にわたり療養を必要とする疾患にかかり、やむをえず定期予防接種を受けられなかった場合、政令で定められた対象年齢を超えても定期接種として受けられるようになりました。
対象となる予防接種は、インフルエンザを除く、定期予防接種です。
対象の期間は、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間です。ただし、結核(BCG)については4歳未満、小児の肺炎球菌感染症については6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合ワクチンを使用する場合に限りジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風については15歳未満です。
詳しくは、住民健康課までお問い合わせください。
日本脳炎予防接種について
日本脳炎予防接種における特例措置について
日本脳炎の定期予防接種については、接種後に重い病気になった事例をきっかけとして、厚生労働省からの勧告により平成17年度から平成21年度まで積極的な勧奨が控えられていましたが、新たなワクチンが開発され、現在は安心して接種できるようになりました。このことにより、平成23年5月20日に法律が改正され、特例で対象者が拡大されました。
下記の対象者は、日本脳炎の接種回数 ( 1期:3回、2期:1回 ) のうち未接種分を公費で接種できます。
◆対象者
(1)平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの20歳未満の方。
◆接種の考え方
1期
(1)1期接種を一度も接種していない場合は、通常の実施方法にそって接種を行ってください。
( 初回接種:6日以上の間隔で2回、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回
追加接種:初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種 )
(2)1期初回接種・1期追加接種が不十分な場合は、6日以上の間隔をおいて、残りの回数の接種を行ってください。
既に接種済みの回(最終接種した回)と今回の間隔については、6日以上の間隔をおいてください。
2期
未接種の方は、1期接種を終えた9歳以上で1回接種を行って下さい。
かかりつけ医にご相談の上、この機会に接種をお勧めします。第1期および第2期の予診票を紛失した場合は、必ず母子手帳を持参しこども課までお越しください。
ご家庭での日本脳炎への対応として、蚊に刺されないようにしましょう。
(1)戸外へ出るときは、出来る限り長袖、長ズボンを身につける
(2)虫除けスプレーなどを噴霧する
(3)網戸を利用し、蚊の侵入を防ぐ
子宮頸がん予防接種について
予防接種法の改正に伴い、令和4年4月1日から対象者には個別通知にてご案内しています。
対象者
小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子
案内方法
三木町では、中学校1年生(標準接種年齢)になる年度の4月に予診票をお送りします
接種期間
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで
例)高校1年生になる年度の場合・・・❝4月1日から3月31日まで❞
詳しくは、個別通知にてお送りしている案内文をご参照ください。
子宮頸がんキャッチアップ接種について(特例措置)
【平成9年度生まれ~平成19年度生まれ】までの女性へ、大切なお知らせです。
積極的な勧奨を差し控えていた期間に該当する対象者について、令和7年3月31日までに限り接種が可能です。
対象者平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子
※過去の接種情報については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。
接種可能な期間
令和7年3月31日まで
●厚生労働省からのお知らせはこちらからどうぞ
●積極的勧奨の差し控えにより、予防接種の機会を逃した平成9年4月2日〜平成17年4月1日生まれの女性のうち、定期接種の対象年齢を過ぎて子宮頸がん予防接種を任意接種された方の償還払いについてはこちらから
風しん予防接種
風しん予防接種により、風疹患者数は大幅に減少しました。しかし、現在も複数の地域で流行し、20~40歳代の風疹感受性者(風疹に対する免疫を持たない者)も多いため、妊娠中に風疹にかかる危険性が懸念されています。妊娠初期に胎児が風疹ウイルスに感染すると先天性心疾患、白内障、難聴を特徴とする先天性風疹症候群(CRS)を発症する場合があります。妊娠中の感染を予防するためにも、妊娠を希望する女性とそのパートナーなどの同居者で未接種あるいは風疹抗体が陰性または低抗体価(HI価16以下)の場合には、風しん予防接種が推奨されています。
風しん抗体検査、風しん含有ワクチン予防接種費用助成についてはこちらをご覧ください。
風しん抗体検査・予防接種の助成制度のご案内
対象者:昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性
(1)抗体検査(血液検査)
(2)(1)において抗体が不十分であると診断された方に対する予防接種
・上記を無料で実施できるクーポン券を令和 6年2月末に個別案内しています。
実施可能な期間:令和7年2月まで
・特定健康診査や人間ドックを受診する際に抗体検査を一緒に受けられる場合があります。事前に医療機関等にお問い合わせのうえ、クーポン券を持って医療機関を受診するようお願いします。紛失されている場合や転入された場合は、再交付することができます。住民健康課までお問合せください。
インフルエンザ
対象者
(1)65歳以上の者 (当該年度末までに65歳になる者も含む)
(2)60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活のほとんど不可能な程度の障害を有する者。
案内方法
対象者(1)の者には、インフルエンザ予防接種予診票を個別送付しています。
対象者(2)の者については、住民健康課窓口に心臓・腎臓・呼吸器及び免疫不全等の要件が該当する身体障害者手帳(1級)を持参し申請してください。窓口で予診票を発行します。
接種料金
1,000円(※自己負担金免除申請については下記参照。)
高齢者肺炎球菌
対象者
(1)65歳の者(誕生日前日〜66歳の誕生日の前日)
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活
動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機
能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
※過去に「ニューモバックスNP」を接種されたことがある方は、定期接種の対象外となります
案内方法
対象者(1)の者には、65歳になった翌月に個別通知にて案内します。
対象者(2)の者については、住民健康課窓口に心臓・腎臓・呼吸器及び免疫不全等の要件が該当する身体障がい者手帳(1級)を持参し申請してください。窓口で予診票を発行します。
接種料金
1,000円(※自己負担免除については下記参照)
インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種の自己負担免除について
(1)生活保護法による被保護世帯に属する人(2)令和6年度町県民税非課税世帯に属する人は、以下の書類を1点提出すると、料金が無料となります。
●三木町健診等自己負担金免除確認書(※1)
●令和6年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)の写し※保険料段階が「第1〜第3段階」の人
●令和6年度介護保険負担限度額認定証の写し※適用年月日令和6年8月1日以降のもの
●生活保護受給証明書(原本)
※1三木町健診等自己負担金免除確認書の発行について
・令和6年6月3日(月)以降に、必ず接種前に住民健康課5番窓口へ申請してください。接種後
の申請はできません。
・持参物:申請者の身分証明書。ただし、申請者がご本人と住所が別の場合は委任状が必要です。
・その他:県町民税が未申告の方は事前に申告が必要です。
令和6年1月1日以降に転入された方は、事前にお問い合わせください。
予防接種による健康被害救済制度について
ワクチンの種類によっては、極めてまれに副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種による健康被害であると認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。ただし、対象年齢、期間を過ぎて接種を受ける場合などは、予防接種法に基づかない任意接種となります。この場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。詳しくは住民健康課までお問い合わせください。
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