令和7年度老朽危険空き家除却支援制度の立入調査申込及び補助金申請について
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※令和7年度の空き家立入調査申込の受付を開始します。
老朽危険空き家の除却費用の一部を補助します
三木町では、倒壊などのおそれがある危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部を助成しています。
補助金額は補助対象工事費用(※)の5分の4以内で、最高160万円を限度とします。
※納屋や塀は対象外。家財道具、機械、車両等の処分に係るものも対象外。
令和7年度老朽危険空き家等除却支援事業に関する立入調査申込について
令和7年度の補助金の交付を希望される場合は、腐朽破損の程度が国の定めた基準を超えているかについて、立入調査を行う必要がありますので、下記の期間内に立入調査の申込みをお願いします。
※立入調査申請書以外に必要な書類がありますので、ご確認ください。
立入調査申込期間:令和7年4月18日(金)から令和7年5月30日(金)まで
(土日祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分まで)
老朽危険空き家除却支援に関する流れについて
1 空き家立入調査申込募集
2 空き家立入調査(町職員)
国の基準に基づき、町職員による立入調査を行います。
3 空き家立入調査(建築士)
申込があった物件の内、町職員の立入調査で、老朽危険空き家と見込まれる住宅について、建築士によって再度立入調査を行います。
4 補助金交付申請
建築士の調査により、老朽危険空き家であると判断された物件について、補助金の交付申請等のご案内をいたします。
なお、本町の空家等対策協議会にて老朽危険空き家であるとの決定をする必要がありますので、協議会開催後の申請となります。
5 除却工事
補助金申請に対して、審査を行います。
審査が完了し町が補助金の交付決定通知を行った後に除却工事の契約及び除却工事を行ってください。
※交付決定前の事前着手に関しては補助対象外となります
6 実績報告(支払い)
工事完了後に実績報告及び補助金請求等の処理を行います。
補助金申請に際しての注意
・立入調査申込書を提出していない空き家については、補助金申請ができません。
・補助金申請前に空き家を除却したり、契約等をしている場合は、補助金対象になりませんのでご注意ください。
・除却工事完了後、速やかに若しくは、2月末日までに実績報告書を提出する必要があります(工事完了予定日が上記期間に間に合わない場合は申請の受付ができません)。
・補助金の交付希望者が多数となった場合は、老朽危険空き家の評点が高く、かつ周囲に危険を及ぼすおそれが高いものから優先的に、予算の範囲内で交付申請のご案内をいたします。
・三木町内に事業所を置く事業者(※)が行う除却工事が対象となります。
※ 建設業の許可(建築、とび、土木、解体)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者に限る。
その他にも申請内容によっては町から指示がある場合があります。
必要な書類について
【事前立入調査申込み時】
・事前立入調査申請書(様式1)
・補助対象工事に要する費用の見積書(町内業者1社の見積書)
【補助金交付申請時】
・補助金交付申請書(様式3)
・除却工事実施(変更)計画書(様式4)
・補助対象工事に要する費用の見積書(町内業者3社の見積書)
・補助対象住宅の建物平面図(延べ面積が確認できるものに限る)
・補助対象住宅の現況写真
・補助対象住宅の所有権が確認できる書類
・相続人が申請する場合は、確約書(様式5)
・所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
・補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、除却工事施工同意書(様式6)
・補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書
・申請者世帯全員に町税の滞納がないことの証明書
【実績報告書時】
・補助金実績報告書(様式10)
・補助対象工事の請負契約書の写し
・補助対象工事に要する経費の請求書の写し(内訳を含む)
・補助対象工事に要する経費の支払いが確認できる書類の写し
・工事状況写真(工事完了後に撮影したものであって、工事の内容が確認できるもの)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書の写し
(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合に限る。)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
【補助金交付請求時】
・補助金交付請求書(様式12)
様式等ダウンロード
三木町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(PDF:2.68MB)
参考
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