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令和6年度老朽危険空き家除却支援制度の立入調査申込及び補助金申請について

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土木建設課 : 2024/04/19

※令和6年度の空き家立入調査申込の受付を開始します。

老朽危険空き家の除却費用の一部を補助します

 三木町では、倒壊などのおそれがある危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部を助成しています。

令和6年度老朽危険空き家等除却支援事業に関する立入調査申込について

 令和6年度の補助金の交付を希望される場合は、腐朽破損の程度が国の定めた基準を超えているかについて、立入調査を行う必要がありますので、下記の期間内に立入調査の申込みをお願いします。
※立入調査申請書以外に必要な書類がありますので、ご確認ください。

立入調査申込期間:令和6年4月19日(金)から令和6年5月31日(金)まで 
(土日祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分まで)

空き家立入調査申込書(Word:13KB)

老朽危険空き家除却支援に関する流れについて

1 空き家立入調査申込募集
2 空き家立入調査(町職員)
  国の基準に基づき、町職員による立入調査を行います。
3 空き家立入調査(建築士)
  申込があった物件の内、町職員の立入調査で、老朽危険空き家と見込まれる住宅について、建築士によって再度立入調査を行います。
4 補助金交付申請
  建築士の調査により、老朽危険空き家であると判断された物件について、補助金の交付申請等のご案内をいたします。
  なお、本町の空家等対策協議会にて老朽危険空き家であるとの決定をする必要がありますので、協議会開催後の申請となります。
5 除却工事
  補助金申請に対して、審査を行います。
  審査が完了し町が補助金の交付決定通知を行った後に除却工事の契約及び除却工事を行ってください。
  ※交付決定前の事前着手に関しては補助対象外となります
6 実績報告(支払い)
  工事完了後に実績報告及び補助金請求等の処理を行います。
  

補助金申請に際しての注意

・立入調査申込書を提出していない空き家については、補助金申請ができません。
・補助金申請前に空き家を除却したり、契約等をしている場合は、補助金対象になりませんのでご注意ください。
・除却工事完了後、速やかに若しくは、2月末日までに実績報告書を提出する必要があります(工事完了予定日が上記期間に間に合わない場合は申請の受付ができません)。
・補助金の交付希望者が多数となった場合は、老朽危険空き家の評点が高く、かつ周囲に危険を及ぼすおそれが高いものから優先的に、予算の範囲内で交付申請のご案内をいたします。
・除却工事を行う事業者については、町が定めた要綱にて指定がありますので、ご注意ください。

 その他にも申請内容によっては町から指示がある場合があります。


土木建設課 都市計画係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3307

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