令和6年度 物価高騰対応重点支援臨時給付金(新たな非課税世帯等)について
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開催場所 : 三木町役場 住民健康課
給付金の概要
国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
給付対象者
基準日(令和6年6月3日)において、三木町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税が「非課税者」、「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成された世帯。
※令和6年1月2日以降に入国した人のみの世帯、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯(一人暮らしの学生等、令和6年3月に大学を卒業し、就職した人を含む)、租税条約による免除の適用を届け出ている人がいる世帯は対象外となります。
※単身世帯の人が、確認書を提出することなく亡くなられた場合には、世帯自体がなくなってしまうため、給付金は受給できません。
※定額減税適用前の住民税額で対象者を判定します。
⚠令和5年度に以下の給付金(1)〜(4)を受給した世帯は、給付対象外となります。
(1)令和5年度物価高騰重点支援臨時給付金【住民税非課税世帯7万円追加給付】
(2)令和5年度物価高騰重点支援臨時給付金【住民税均等割のみ課税世帯10万円】
(3)家計急変世帯で既に給付金を受給した世帯
(4)既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
※同一世帯員以外からは、ご親族の場合であっても、別世帯の対象判定の当否、申請状況、支給状況等に関する、電話での問い合わせにはお答えできません。
ご本人からお問い合わせが困難な場合は、委任状(窓口でも配布しています)と委任された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証などいずれか1点)を持って、住民健康課(6)窓口までお越しください。
給付額
1世帯当たり10万円
申請方法
1.町から支給要件確認書の発送
令和6年7月2日以降、対象と思われる世帯に支給要件確認書を送付しています。確認書に記載されている要件等を確認(必要に応じて書類添付)いただき、必要事項を記入のうえ、返送してください。
※令和6年1月2日以降転入者がいる世帯
町から転入前の市区町村に令和6年度の住民税課税状況を照会後、順次対象と思われる世帯に支給要件確認書を送付します。また令和6年1月2日以降に複数回転居をされている人で対象となる場合は、令和6年1月1日にお住まいの市区町村で所得課税証明書をご準備いただき、給付金の申請をしてください。
2.世帯主による支給要件確認書の確認
記載内容や課税状況を確認(必要に応じて書類添付)いただき、必要事項を記入のうえ返送してください。
※原則として、支給口座は世帯主本人名義のものになります。
※成年後見人等の法定代理人が付いている方は確認書裏面に記入し、確認書類を添付してください。
申請期限
令和6年9月30日(月)17時15分まで (郵送の場合は当日消印有効)
※申請期限までに、確認書の返送がない場合には、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
支給時期
返送された支給要件確認書の内容を確認したうえで、受理した日から2週間後を目安に振り込みます。
※振込日は支給決定通知書にてお知らせします。
注意事項
・支給要件確認書に記入漏れ、添付漏れ等の不備がある場合は振込が遅れますのでご注意ください。
・支給要件確認書の提出がない場合は、給付金の支給ができません。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・意図的に虚偽の申請をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
・支給要件確認書の受付は、利便性の向上を図るため、郵送での受付を行っています。
・本給付金は、令和5年11月29日の公布された「物価高騰対策重点支援給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。
・給付金は非課税収入です。
・DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
申請書類等ダウンロード
申請書(様式2 申請を必要とする世帯の場合)(PDF:275KB)
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Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303