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町・県民税(個人住民税)の定額減税について

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税務課 : 2024/05/23

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
※所得税の定額減税については、国税庁の特設サイトをご覧ください。

減税の対象者

令和6年度分の個人住民税所得割の納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。
※非課税の人や均等割・森林環境税のみ課税される人は、定額減税の対象外となります。
 

減税額の算出方法

納税義務者本人及び控除対象配偶者(※1)・扶養親族(※2)1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

※1 令和5年12月31日の時点で、納税義務者本人と生計を一にしており、令和5年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者(同一生計配偶者)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者をいいます。なお、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合の同一生計配偶者分の減税は、次年度(令和7年度)に実施します。
※2 令和5年12月31日時点で、納税義務者本人と生計を一にしており、令和5年中の合計所得金額が48万円以下である配偶者以外の親族等をいいます。

【計算例】

納税義務者、控除対象配偶者、扶養を申告している子どもが2人の4人家族の場合
(本人【1人】+控除対象配偶者【1人】+扶養親族【2人】)×1万円=4万円(定額減税額)

減税の方法

減税は、すべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います。
※均等割・森林環境税への減税の適用はできません。
※算出した減税額が所得割額を上回る(減税しきれない)場合は、所得割額が減税の限度額となります。
※定額減税は、ふるさと納税の控除上限額の算出には影響ありません。

減税に係る手続き

町において、減税後の税額で個人住民税を課税しますので、定額減税に関する手続は不要です。

減税額の確認方法

給与からの特別徴収(給与天引き)の人は5月ごろに、年金からの特別徴収(年金天引き)や普通徴収(納付書での納付や口座振替)の人は、6月ごろに町が送付する「個人住民税納税通知書」からご確認ください。

徴収方法の変更

(1)給与からの特別徴収(給与天引き)の人
 減税後の年税額を11分割し、6月分の給与からは徴収せず、7月分から令和7年5月分までの給与で徴収します。

給与からの特別徴収

※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり、6月分の給与から徴収します。

 

(2)公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の人
 10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次、減税します。

公的年金からの特徴

 

(3)普通徴収(納付書での納付や口座振替)の人
 第1期分(6月分)の税額から減税し、減税しきれない税額については、第2期分(8月分)以降の税額から、順次、減税します。

3普通徴収の方

調整給付金

減税額が所得割額を上回る(減税しきれない)人については、別途、調整給付金を支給します。算出方法や実施時期等の詳細は、広報みき7月号及び本ウェブサイトでお知らせします。


税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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