定額減税補足給付金(調整給付金)について
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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
この中で、定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人については、その差額を調整のうえ、定額減税補足給付金(調整給付金)を給付します。
なお、所得税については、町民の皆様にいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得および控除の状況に基づき、給付額が算定されます。このため、令和6年分の所得税額が確定した後に、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加で給付を行います。
給付対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分(定額減税前)推計所得税額」または「令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)人
※令和6年分推計所得税額とは、給付時点で令和6年分所得税額が確定していないため、令和5年分所得税額を推計値として使用するものです。
※非課税の人、均等割・森林環境税のみ課税される人、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は、給付の対象外となります。
※個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。
※所得税の定額減税については、下記の国税庁の特設サイトをご覧ください。
定額減税可能額
・所得税分 =3万円×減税対象人数
・個人住民税分=1万円×減税対象⼈数
※減税対象人数とは、納税義務者本⼈+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付金の計算方法
定額減税可能額が「令和6年分(定額減税前)推計所得税額」または「令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額の1万円未満を切り上げて算出した額を給付します。
給付金の計算例
(条 件)
納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分(定額減税前)推計所得税額が75,000円、令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額が26,000円の場合
(計算式)
(1)控除不足額(所得税分)=定額減税可能額(所得税分)-令和6年分(定額減税前)推計所得税額
=90,000円-75,000円=15,000円
(2)控除不足額(個人住民税分)=定額減税可能額(個人住民税分)-令和6年度(定額減税前)個人住民税所得割額
=30,000円-26,000円=4,000円
(3)調整給付金=(1)控除不足額(所得税分)+(2)控除不足額(個人住民税分)=15,000円+4,000円=19,000円
→給付額20,000円 ※1万円未満を切り上げ
申請方法
プッシュ方式による申請
(対象者)公金受取口座の登録をしている人 ※預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録している人
→対象者には、8月2日(金)から6日(火)までの間で、「定額減税補足給付金(調整給付金)支給のお知らせ」を送付完了しました。
あらかじめ給付金額や口座情報等の必要事項を記載していますが、振込口座に変更がない場合は、返送等の手続は不要です。
確認書方式による申請
(対象者1)公金受取口座が未登録の人のうち、町に過去の給付金事業等で使用した口座情報の登録がある人
→対象者には、8月20日(火)から23日(金)までの間で、「定額減税補足給付金(調整給付金)支給について」を送付完了しました。
あらかじめ給付金額や口座情報等の必要事項を記載していますが、振込口座に変更がない場合も、支給確認書に必要事項を記入し、申請期限(10月31日(木))までに返送してください。
振込口座を変更する場合は、支給確認書に変更後の振込口座等の必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添付して、申請期限(10月31日(木))までに返送してください。
(対象者2)公金受取口座が未登録の人のうち、町に過去の給付金事業等で使用した口座情報の登録がない人
→対象者には、8月20日(火)から23日(金)までの間で、「定額減税補足給付金(調整給付金)支給について」を送付完了しました。
支給確認書に振込口座等の必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添付して、申請期限(10月31日(木))までに返送してください。
※提出された書類に不備や不足がある場合は、給付が遅れます。
給付開始時期
プッシュ方式の人
8月23日(金)に、登録されている公金受取口座に振込が完了しました(口座情報の不備があった者を除く。)。通帳記帳にてご確認ください。
確認書方式の人
支給確認書を受理した日から3週間後をめどに振り込みます。振込日は、支給確認書の受理後に別途送付する「調整給付金支給決定通知書(兼支払通知書)」でご確認ください。
不足額給付
今回の給付金の算定にあたっては、「令和6年分推計所得税額」を活用しており、実績による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
(不足額給付が生じる例)
・令和6年中に子どもが誕生するなど、扶養親族が増える場合
・退職等により、令和6年分の所得税額が推計所得税額を大きく下回る場合
問い合わせ窓口
6月17日(月)から役場1階102会議室で「調整給付金 問い合わせ窓口」を開設していますので、ご不明な点についてはお問い合わせください。
「調整給付金 問い合わせ窓口」
Tel:087−891−3329 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く。)
その他
給付金を装った不審な訪問や電話にご注意ください。国や県、市町村などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付にあたり、手数料の振込みを求めること。
・メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること。
また、本給付金は、非課税収入に該当し、差押禁止等の対象となります。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305