非自発的失業者(倒産や解雇・雇い止めによる離職者)への軽減
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税務課 : 2024/06/26
企業の倒産・解雇等により国民健康保険に加入された人へ
リストラや企業の倒産等やむを得ない理由により職を失った人(非自発的失業者)に対する国民健康保険税の軽減措置があります。
対象者
以下(1)および(2)に該当している人
(1)離職時の年齢が、65歳未満である
(2)雇用保険の特定受給資格者(注1)もしくは特定理由離職者(注2)として、失業等給付を受けている
(注1)倒産・解雇等の事業主都合により離職した人(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32)
(注2)雇用期間満了などにより離職した人(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23、33、34)
軽減額
前年所得のうち給与所得を100分の30として、保険税の所得割額を計算します。
※ 非自発的失業者の給与所得に限ります。
軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末まで。
(再就職して健康保険に加入する場合はその時点まで)
申請の手続き
次の書類等を持って税務課国民健康保険税係まで申し出てください。
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
税務課
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305
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