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障害者差別解消法

福祉介護課 : 2024/04/01

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害を理由とする差別を解消していくことで、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながらともに生きる社会をつくることを目指し、障害を理由とする差別の推進の解消に関する法律が制定されています。(平成28年4月1日施行)

同法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から民間事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務へと変わりました。

リーフレット 『事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます』(PDF:716KB)

障害を理由とする差別とは


障害を理由とする差別には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

○「不当な差別的取り扱い」とは 
   障害を理由にして、正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また、条件をつけたりすること。

○「合理的配慮の不提供」とは
   障害のある方から何らかの配慮を求める意志の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(障害のある人
  が日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる、社会における事物・制度・慣行・概念等)を取り除くための合理的配慮をおこな 
  わないこと。

相談窓口


福祉介護課 福祉長寿係
Tel:087-891-3304
fax:087-898-1994

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福祉介護課 福祉長寿係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304

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