令和6年度 児童手当制度改正について
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布され、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の内容が変更になります。
主な改正内容
◎所得制限の撤廃
現在、特例給付(月額5,000円)を受給している方や、所得限度額超過で手当の支給を受けていない方も、児童手当の支給対象となります。
◎高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長
※令和6年10月の制度改正により、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童が令和6年度に新たな支給対象となります。
◎第3子以降の支給額が月額30,000円に増額
3人以上の児童を養育している受給者については、児童の年齢に関係なく、第3子以降の手当が月額30,000円となります。
第何子のカウント対象者は、22歳到達後最初の3月31日までの方となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童が令和6年度に新たな算定対象となります。
◎支給回数の変更
支給回数を年3回(6月、10月、2月)から、年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更します。
★改正後の初回支給月は令和6年12月(10月分から11月分)となります。
令和6年10月支給分(6月分から9月分)は、改正前の手当額での支給となります。
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給対象児童 | 中学校終了前までの児童 | 高校生年代までの児童 | |||||
所得制限 | あり | なし | |||||
手当月額 | 児童の年齢 | 児童手当 | 特例給付 | 児童の年齢 | 児童手当 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 | ||
3歳から小学校終了まで | 第1子・第2子 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | |||
3歳から高校生年代まで | 第1子・第2子 | 10,000円 | |||||
第3子以降 | 15,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | ||||
中学生 | 10,000円 | ||||||
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日までの児童 | 22歳到達後の最初の3月31日までの児童 | |||||
支給月 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
申請方法
・窓口による申請
三木町役場1階こども課(8)窓口 必要書類は窓口に準備しています。
・郵送による申請
三木町役場こども課あてに必要書類をお送りください。不備等があればお電話等でご連絡させていただきます。
申請期間
令和6年9月9日(月) ~ 令和7年3月31日(月) 必着
申請期間内に受付した方については、遡って10月分から支給されます。
申請期間を過ぎますと、受付日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
手続きが必要な人
下記表やフローチャート、またリーフレットをご確認いただき、手続きが必要な方は申請をお願いします。
なお、公務員の方はお勤め先にて手続きをお願いします。
該当項目 | 必要書類等 |
(1) 所得制限により、児童手当・特例給付を受給していない方
(2) 高校生年代の児童がおり、現在児童手当の認定を受けていない方 |
【申請が必要です】 ・認定請求書 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代を含むと3人以上となる場合) ・別居監護申立書(町外で高校生年代を監護している場合) ・請求者本人の健康保険証の写し(国家公務員共済及び地方公務員等共済組合加入者)又は年金加入証明書 ・請求者本人名義の振込口座が確認できるものの写し(通帳等) |
(3) 現在児童手当を受給しており、大学生年代を含む、3人以上の児童を養育している方 | 【申請が必要です】 ・額改定認定請求書 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 ・別居監護申立書(町外で高校生年代を監護している場合) |
(4) 高校生年代の児童がおり、現在児童手当・特例給付の認定を受けている方 | 【申請は不要です】 ただし、高校生年代までの子の住民票が受給者と異なる場合は別居監護申立書が必要です。 |
(5) 支給額の変更により児童手当が増額となる方 | 【申請は不要です】 |
(6) 新たに施設入所児童となる者がいる方 | 電話または窓口までお問い合せください。 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:182KB)
認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書へのマイナンバーの記入もお願いします。
その他世帯の状況によってはこれ以外にも書類が必要になる場合があります。
制度改正に係る通知の送付について
高校生年代以下の児童がいる世帯の方には、令和6年9月4日頃に通知等を送付しています。
現在、児童手当を受給している方は受給者様宛、受給していない方は保護者様宛に送付しています。
また、通知を受け取った公務員の方は、お勤め先にて手続きをお願いします。
児童の住民票上の住所地が三木町外である場合など、町で対象者が把握できない場合には、案内通知の送付ができておりませんので、案内通知が届かなかったご家庭で、児童手当の支給対象となる高校生年代以下の児童を養育されている方は、恐れ入りますがこども課までお問い合わせください。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322