下水道への排出水質の管理について
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下水道への排出水の水質管理について
三木町の下水道を使用し、使用者の敷地内から下水道に流出する排水の水質について、三木町下水道条例で定める「下水排除基準」に適合しない下水を継続して排除して下水道を使用する者に対して、排出水の水質等の改善に係る指導及び助言を行います。
三木町下水道流入 排水水質改善指導要綱(R7.1.30施行)
指導対象及び水質基準
1 使用者のうち特定事業場及び除害施設等設置者で、排出する1日あたりの平均的な下水の量が10立方メートル以上50立方メートル未満の者
2 前号以外であっても、特に排水の汚染が著しいと認められる者
項目別水質基準
水質検査について
三木町下水道条例に定める水質基準に適合しない水質の下水を排出するものについては、除害施設の設置が必要になります。また、特定事業場から排除される下水についても水質制限があります。以下は三木町下水道条例から抜粋。
(機能損傷防止のための除害施設の設置等)
第25条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又必要な措置をしなければならない。
・温度 45度未満
・水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
・ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
・沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第26条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
・アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
・水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
・生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
・浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
・ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
・窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
・燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(水質適合のための除害施設の設置等)
第27条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
・下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質
それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に
係る数値とする。
・温度 45度未満
・アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
・水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
・生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
・浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
・ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
・窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
・燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
・前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が
定められたもの。当該排水基準に係る数値
◎水質検査の項目及び頻度について
特定事業場の業種により排出される水質が異なりますので、特定事業場から排出される項目の検査を実施してください。水質検査の頻度については、上記の三木町下水道流入排水水質改善指導要綱にある回数になります。
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