令和7年度三木町医療施設等物価高騰対策支援金のご案内
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エネルギー価格や食料品価格等の高騰の影響を受けている町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱に基づき支援金を交付します。
【支給対象施設】
1.次の各号に掲げる要件をすべて満たす者
(1)三木町内に所在すること
(2)令和7年4月1日時点で対象となる事業を運営しており、申請日においても継続して医療施設等の事業を三木町内で行っていること。また、令和8年3月31日までに事業を休止又は廃止する予定でないこと。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外
(1)法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合
(2)申請日において、医療施設等に町税の滞納がある場合
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合
【支給対象者及び支給額】
医療施設等 | 支給額 |
病院(保険医療機関に限る。) |
360,000円+2500円×病床数(※1) |
有床診療所(保険医療機関に限る。) 患者を入院させるための施設を有する診療所 |
180,000円 |
無床診療所(保険医療機関に限る。) 患者を入院させるための施設を有しない診療所 |
90,000円 |
訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。※2)、助産所 | 50,000円 |
薬局等 (1)薬局(保険薬局に限る。) (2)歯科技工所 (3)施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。※3) |
50,000円
|
※1 病床数は、令和7年4月1日から令和7年4月30日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数とする。
※2 訪問看護の指定事業者で三木町介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の交付を受けている者は除く。
※3 施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り交付対象となる。
※詳細は下記「令和7年度三木町医療施設物価高騰対策支援金交付要綱」をご確認ください。
令和7年度三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱(PDF:197KB)
【提出書類】
令和7年度三木町医療施設等物価高等対策支援金交付申請書兼請求書一式
令和7年度三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付金申請書一式(Word:21KB)
【申請期限】
令和7年6月30日(月)
郵送の場合は令和7年6月30日(月)までの消印有効
※なお、本支援金の支給対象に該当すると考えられる医療施設等事業者には郵送でもご案内いたします。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303