戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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戸籍への振り仮名の記載について
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたことにより、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることとなりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作成した「戸籍に記載される予定の振り
仮名の通知書」が、郵送で通知されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8
年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
氏や名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された
氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変
更の届出をすることができます。(市区町村に自ら振り仮名の届出をした後に、改めて振り仮
名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。)
届出の方法
氏名の振り仮名の届出の方法は、市区町村窓口での届出や、郵送による届出のほか、オンライン(マイナポータル)を利用した届出があります。
1.市区町村窓口での届出
本籍地や所在地(住所地等)の窓口までご来庁のうえ、届書を提出してください。
※届出に係る振り仮名が通知書に記載された振り仮名と一致しない場合は、現に使用している
読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳等)の提出を求める場合があり
ます。
2.郵送による届出
振り仮名の届書を記入のうえ、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウ
ンロードしていただき、A4サイズで印刷のうえ使用してください。
3.オンライン(マイナポータル)を利用した届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの氏名の振り
仮名の届出が可能です。詳細は以下のサイトをご覧ください。
【三木町の受付窓口及び受付時間】
受付窓口 | 受付時間 |
住民健康課 住民係 (役場1階 7番窓口) |
平日午前8時30分から午後5時15分 (土・日・祝日、年末年始を除く。) |
※役場開庁時間外に届出される場合は、役場1階宿日直室(南玄関から入ってすぐ左側)でお預かりしますが、後日開庁時間に書類審査のうえ、受理を決定します。なお、届書に不備等がある場合は、後日開庁時間内にお越しいただき修正をお願いする場合があります。
振り仮名の通知書発送予定時期
三木町では、【令和7年7月下旬頃】に通知書を発送する予定です。
お問い合わせ先
法務省コールセンター
電話番号:0570―05―0310
受付期間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く。)
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
詐欺にご注意ください
○氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
○氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
○市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303